松本純の備忘録(メモ)・リポート

2014

トップへ 目次へ

今期最初で最後の私の質疑は、「危険ドラッグ」

11月14日(金)晴れ

●今日の国会

●0900〜厚生労働委員会・松本純質問(危険ドラッグ)/分館第16委員室

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

【案件】
◎医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
※草案:7派共同提案(自民・公明・民主・維新・次世代・みんな・共産)
○趣旨説明:鳥修一(自民・提出者を代表して)
○発言(2時間)
松本純(自民)→大臣、鳥委員、古屋委員、井坂委員、山井委員、警察庁刑事局組織犯罪対策部長、文部科学省スポーツ・青少年局長
・伊佐進一(公明)→大臣、古屋委員、医薬食品局長、財務省岸本大臣官房参事官
・中根康浩(民主)→大臣、山井委員、井坂委員
・清水鴻一郎(維新)→井坂委員、医薬食品局長、社会・援護局障害保健福祉部長
・宮沢隆仁(次世代)→医薬食品局長、警察庁刑事局組織犯罪対策部長
・中島克仁(みんな)→大臣、医薬食品局長
・橋千鶴子(共産)→大臣、医薬食品局長
○採決→起立採決→起立総員→議決
※草案を成案として委員会提出の法律案とする

発言メモ(未定稿)

衆議院厚生労働委員会 発言メモ(未定稿)
平成26年11月14日(金)0900〜1120/分館3F第16委員室

「医薬品、医療機器等の品質の有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」に対する質問 (持ち時間20分09:10〜09:30)

○松本委員  おはようございます。自由民主党の松本純でございます。危険ドラッグ対策の強化を目的とした法案につきまして質問をさせていただきますが、沢山の質問を用意してきてしまいましたので、どうぞ御答弁は簡潔にお願いを申し上げたいと思います。まず初めに、この現状についての確認をしたいと思います。警察庁にお伺いをします。危険ドラッグの関連した事件の発生状況は、ここ数年どのように推移しているのか、検挙件数、検挙人数とともに、死亡者数についても御答弁をいただきたいと思います。

○警察庁樹下政府参考人  危険ドラッグに係る本年の検挙状況でありますけれども、上半期におきましては128事件、145人でありましたが、10月末現在で508事件、589人に上っておりまして、検挙事件数、人員ともに大幅に増加をしているところでございます。また、本年中に都道府県警察における警察活動の中で、危険ドラッグの使用が原因と疑われるものとして把握した死亡事案につきましては、10月末現在で99人でございます。

○松本委員  危険ドラッグ対策の強化のために、旧薬事法が三度にわたって改正をされております。これによって危険ドラッグの取り締まりが一層進んできているものと考えておりますが、所持や使用の事犯を検挙するためには、迅速な鑑定など、取り締まりに資する調査研究の推進が重要であります。そこで、民主党の動議提出者、山井和則議員に質問をいたしますが、今回取り締まりに資する調査研究の推進を改正案で新設されているのはどのような趣旨なのか、お尋ねいたします。

○山井委員  松本委員にお答えを申し上げます。この危険ドラッグ根絶の戦いは、一言で言いますと、いかにイタチごっこをなくすか、このことに尽きると思います。取り締まっても取り締まってもイタチごっこで、新製品が抜け道で作られてしまう、そしてその検査に要している間に、多くの毒性の強い危険ドラッグが売られて事件や事故が起こる。このイタチごっこをいかに取り締まるか。そのためには、指定薬物の指定や、現場での取り締まりを迅速化させるため、例えば、より効率的に包括指定を行うための手法や、精神毒性があるかどうかを簡易に、迅速に検査するための手法など、調査研究の推進に努めるものとする旨を規定で設けさせていただきました。今回、この法改正によりまして大きな前進が図られると思いますが、危険ドラッグ業者と、そして私たち国会との、これは戦争であると思います。危険ドラッグを吸った方、またそれによる事件で多くの方の尊い命が奪われておりますので、危険ドラッグ業者との戦いに必ず勝たねばならないと思っております。以上です。

○松本委員  さて、今回の改正法案では、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品」を検査命令や販売等停止命令の対象に加え、対象の拡大をする、としています。そこで、自民党の動議提出者、鳥修一議員にお尋ねいたしますが、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある、との判断はどのようになされることになるのか、お尋ねをします。

○鳥委員  お答えいたします。「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いがある物品」かどうかにつきましては、過去に指定薬物が検出された物品の形状、包装、名称、販売方法、商品種別から類似性があるかどうかを現場で総合的に判断することになると考えております。具体的には、例えば、危険ドラッグの販売が疑われる店舗等において、過去に指定薬物が検出された物品と同一の製品とは認められないものの、それと形状、包装、名称等が類似の物品を発見した場合について、検査命令及び販売等停止命令の対象とすることを想定をいたしております。

○松本委員  改正法案では、検査命令を命じられた者に対し、広告停止命令をかけることができるとしておりますが、引き続き鳥議員にお伺いしますが、広告停止命令を新設したのはどのような理由なのか、お尋ねします。

○鳥委員  現在、店舗に加えまして、インターネットを利用して危険ドラッグを入手している者が多いという状況を鑑みますと、インターネット上の危険ドラッグ広告に対し、迅速かつ実効的な対策を講ずることが不可欠でございます。そこで改正案は、精神毒性を有する疑いがある物品として検査命令、販売等停止命令の対象となった物品について、販売等停止命令とあわせまして、その対象者に対し、広告停止命令をすることができるようにすると。それと同時に、その物品が広域的規制の対象物品となったときは、その物品の広告を全国的に規制することといたしました。これにより、インターネット上の広告について、疑いの段階で規制の対象となるものが大幅に増え、迅速かつ実効的な取り締まりを行うことが可能になると考えております。

○松本委員  また改正法案では、厚生労働大臣は、販売店に販売停止命令をかけた場合、命令に係る物品のうち、生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状などから見て同一のものと認められる物品の製造や広告を禁止することができると規定しています。維新の党の動議提出者であられます井坂信彦議員に質問をいたしますが、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認めるとは、どのような場合を想定しているのか、また、販売停止命令が全国一律化することにより、ネット販売業者の取り締まりも含めてどのような効果が期待できるのか、お尋ねします。

○井坂委員  お答えをいたします。現行の薬事法では、検査命令、それから販売等停止命令、これを出せるのは個別の店舗ごとということになっております。その結果、あるお店である商品に中止命令をかけたとしても、他のお店での流通を止められないではないか、こういう指摘に対して、今回、広域規制を導入いたしました。この趣旨に鑑みますと、販売等停止命令が出されれば、これは原則として広域規制の対象になるものと考えております。また、その効果ですけれども、先ほど申し上げましたように、検査命令、販売等停止命令が出された物品につきましては、まず全国的な流通を阻止することができる。また、昨今起こっておりますのは、あるお店で現行法で中止命令をかけたとしても、お店の名前を変えたり経営者を変えるだけで、これはもうまた別のお店ということになってしまって、平気で同じ商品をまた売り出している、こういうことが起こっているわけであります。こういうことがきちんと阻止できる。また、今回、広告禁止と相まって、プロバイダー等への削除要請もできるようになりまして、特にネット販売業者に対して一層積極的な取り締まりを行うことが可能になるという風に考えております。以上です。

○松本委員  現在の法規制では、指定薬物の広告制限を規定し、違反した場合には罰則がかかっています。これに加えて、改正法案の第76条の7の2の第1項では、広告規制に違反した者に対して、広告の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を取るべきことを命ずることができると規定しています。
鳥議員に伺います。広告の中止命令について規定した理由はどのようなものか、また、公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置とはどのようなものを想定しているのか、お答え下さい。

○鳥委員  お答えいたします。現行法のように、指定薬物及び無承認医薬品の広告を行った者に罰則をかける、いわゆる直罰でございますが、この場合、指定薬物及び無承認医薬品であることや故意の立証が問題となり、捜査に結び付けにくいという問題がございました。そこで、指定薬物及び無承認医薬品の広告を行っている者に対し、広告の中止命令を出して、その命令に違反した者に罰則をかけるという、いわゆる間接罰とすることによりまして、こうした立証の困難さを解決し、捜査機関が動きやすくするようにしたものでございます。お尋ねの、公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置というのは、例えば危険ドラッグの広告の回収、これはインターネットのサイトの削除等でございますが、こういうことを考えております。

○松本委員  改正法案では、指定薬物等に係る違法広告のプロバイダーに対し、厚生労働大臣または都道府県知事が送信を防止する措置を講ずることを要請することができるとし、プロバイダーが指定薬物等の違法広告について送信防止措置を講じた場合において、情報の発信者に生じた損害については賠償の責めに任じないと規定しています。背景には、インターネットによる違法な広告が氾濫していることがあると思います。そこで、公明党の動議提出者、古屋範子議員に質問いたしますが、プロバイダーへの削除要請、プロバイダーの免責規定を新設した理由はどのようなものか、また、どのような効果が期待できるのか、お伺いします。

○古屋委員  委員御指摘のように、インターネット上における危険ドラッグの広告の氾濫は、目に余るものがあります。インターネットを通じて容易に危険ドラッグを入手できる現状を踏まえると、こうした広告をなくしていくことは、危険ドラッグ対策において極めて重要と考えます。そのために、本法案におきましては、プロバイダーが厚生労働大臣等から要請を受けた場合等に、違法な危険ドラッグの広告を削除しても責任は問われない、このことを明確化することとし、これにより、プロバイダーによる自主的で適切な措置を支援することとしております。これらの規定を設けることにより、プロバイダーによる危険ドラッグ広告の削除を行う取り組みがより一層進むことが期待をされます。

○松本委員  改正法案では、附則の第3条に、指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備について規定しています。鳥議員に質問いたします。相談体制、専門的な治療及び社会復帰支援に関する体制の充実、その他の必要な措置とは具体的にどのようなものを想定しているのか、お答え下さい。

○鳥委員  お答えいたします。相談体制の充実というのは、例えば、依存症患者に対する精神保健福祉センターにおける公的なサポート体制の充実や、相談支援を行っている民間団体の職員の研修などを指しております。また、専門的な治療に関する体制の充実につきましては、例えば、依存症患者の治療拠点となる医療機関の整備などが考えられます。社会復帰支援に関する体制の充実とは、例えば、依存症患者の家族へのケアを強化したり、社会復帰支援を行っている民間団体との連携の強化などが考えられます。

○松本委員  改正法案の第76条の11では、指定薬物等の薬物の乱用の防止のための教育及び啓発の努力規定が新設されており、特に、児童生徒のような年齢の若い時期からの教育や啓発が重要であると考えます。学校保健安全法により、小学校、中学校、高校には学校薬剤師を配置することになっており、学校の環境衛生検査や薬教育などとともに、これまでも薬物乱用の防止に関する啓発活動に取り組んでいると承知しております。そこで、文部科学省に御質問いたしますが、危険ドラッグの乱用防止のための教育や啓発に学校薬剤師をこれまで以上に活用していくという考えはいかがでしょうか。

○文部科学省久保政府参考人  学校における危険ドラッグの乱用防止のための教育、啓発に関しましては、学校薬剤師や警察職員などの専門家の方々の協力を得まして、薬物乱用防止教室などによりまして、児童生徒に対する正しい知識の普及、健全な価値観や規範意識の醸成に取り組んでいるところでございます。平成25年度における薬物乱用防止教室の講師としての学校薬剤師の活用状況は、中学校で24%、高等学校で16%と、麻薬取締官OBなどの他の職種と比べても高い割合となっております他、開催回数自体、5年前と比べまして、5年前の6割から現時点では8割と、開催回数も大きく増加してきております。今後とも、危険ドラッグの危険性について正しい理解の周知徹底が図られるよう、学校薬剤師などの専門家の活用を促しつつ、危険ドラッグを含む薬物乱用防止教室を一層充実してまいります。

○松本委員  ありがとうございます。いろいろ御質問させていただいてまいりましたが、本年6月24日に池袋で発生した自動車死亡事故は、危険ドラッグの恐ろしさと悲惨さを改めて社会に知らしめることとなったと思います。その後も、危険ドラッグが原因と見られる事故が多発しておりまして、また、危険ドラッグの販売店や製造所の摘発も増加しているということでございます。このような大変心配される状況の中にあって、改正法案がまさに時宜にかなったものと思うところでございまして、その結果が出てくることに期待をしたいと思っているところであります。特に、この規制ということになりますと、例えば、同じ成分であって、それを成分が同じだから違法だと取り締まれるのかなと思うと、実は、例えば麻薬のリン酸ジヒドロコデイン、これは100倍散に薄めると劇薬になります。さらに、それは、薄めて一般薬として、せきどめの薬としても使われておりまして、成分だけ見れば全く同じものである。しかし、片や麻薬であり、片や一般薬であるという、そんな位置付けもあったり、また、昔でありますが、覚醒剤として使われていたメタンフェタミン、これについても、構造式がエフェドリンと極めて似ている、だからだめなんだというと、片や覚醒剤、片やこれは気管支の薬として使われているものであって、大変重要であります。それだけに、その成分を見極めて、そして犯罪を立証していくということは、なかなか難しいことだろうと思いますが、そういった困難を乗り越えていただいて、この対応方に当局は頑張っていただきたい、そんな期待もしているところでございます。今までの議論などを通じて、最後に、塩崎恭久厚生労働大臣に、この改正案を受けて、今後どのように危険ドラッグに取り組んでいくのか、そのお考えと決意をお伺いしたいと思います。

○塩崎国務大臣  御審議をいただいております本改正案につきましては、危険ドラッグの撲滅に向けて、与野党が本当に真摯に検討、御協議をいただいて取りまとめていただいたものでありまして、我々としても、本当にその御努力に改めて心から敬意を表したいという風に思っているところでございます。中身につきましては、既にいろいろとお話がございましたけれども、特に、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高いものである疑いのあるものへの規制対象の拡大、あるいは、検査命令、販売等停止命令の広域化を通じて危険ドラッグの機動的かつ実効性のある取り締まりが可能となる。あるいは、インターネット対策についても、これまでにも増して、検査命令、販売等停止命令の対象となった物品の告示を行うことで、全国的に広域的な広告禁止になるために削除要請の対象にできるサイトが大幅にふえる。あるいは、プロバイダーへの削除要請、削除を行ったプロバイダーが損害賠償責任を負わないということに関する規定が整備されるなどによって、プロバイダーが違法な広告を行っている危険ドラッグの販売サイトを削除する取り組みが一層進むものだという風に考えております。水際対策についても、陸揚げ時に税関で行われる検査で精神毒性を有する疑いがある物質が検出されれば、税関から連絡を受け、厚生労働省が検査命令及び販売等停止命令をかけることができるようになる。そしてまた、関税法では、他の法令によって輸入に関して検査等を必要とする場合には、検査等の完了を証明し、その確認を受けなければならないために、輸入を許可しないことができるようになる、等々、新たな仕組みが導入をされることになりました。つきましては、厚生労働省としては、本法律案が成立した暁には、これらの措置を最大限に活用することによって、危険ドラッグの撲滅に向けて取り組んでいかなければならないという風に思っているところでございます。

○松本委員  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

 


目次へ     トップページへ