松本純の会議録 |
1999(平成11)年12月7日 |
第146国会-衆議院内閣委員会-3号
平成十一年十二月七日(火曜日)
午後三時二分開議
出席委員
委員長 | 植竹 繁雄君 | ||
理事 | 鈴木 俊一君 | 理事 | 虎島 和夫君 |
理事 | 萩野 浩基君 | 理事 | 松本 純君 |
理事 | 岩田 順介君 | 理事 | 山元 勉君 |
理事 | 河合 正智君 | 理事 | 三沢 淳君 |
越智 伊平君 | 小泉純一郎君 | ||
佐藤 信二君 | 坂本 剛二君 | ||
関谷 勝嗣君 | 田中 和徳君 | ||
近岡理一郎君 | 桧田 仁君 | ||
藤井 孝男君 | 堀内 光雄君 | ||
持永 和見君 | 米田 建三君 | ||
家西 悟君 | 北村 哲男君 | ||
佐々木秀典君 | 倉田 栄喜君 | ||
白保 台一君 | 鰐淵 俊之君 | ||
瀬古由起子君 | 中路 雅弘君 | ||
畠山健治郎君 | 笹木 竜三君 |
…………………………………
国務大臣(総務庁長官) | 続 訓弘君 | |
総理府政務次官 | 長峯 基君 | |
総務政務次官 | 持永 和見君 | |
北海道開発政務次官 | 米田 建三君 | |
沖縄開発政務次官 | 白保 台一君 | |
労働政務次官 | 長勢 甚遠君 | |
政府特別補佐人 | (人事院総裁) | 中島 忠能君 |
政府参考人 | (人事院事務総局任用局長) | 上村 直子君 |
政府参考人 | (総務庁人事局長) | 中川 良一君 |
政府参考人 | (農林水産省構造改善局長) | 渡辺 好明君 |
内閣委員会専門員 | 新倉 紀一君 |
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委員の異動
十二月七日
辞任 | 補欠選任 |
谷川 和穗君 | 坂本 剛二君 |
武藤 嘉文君 | 田中 和徳君 |
堀込 征雄君 | 家西 悟君 |
深田 肇君 | 畠山健治郎君 |
同日
辞任 | 補欠選任 |
坂本 剛二君 | 谷川 和穗君 |
田中 和徳君 | 藤井 孝男君 |
家西 悟君 | 堀込 征雄君 |
畠山健治郎君 | 深田 肇君 |
同日
辞任 | 補欠選任 |
藤井 孝男君 | 武藤 嘉文君 |
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十二月七日
男女共同参画社会基本法に基づく業者婦人に対する施策の充実に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第六〇二号)
同(古堅実吉君紹介)(第六五八号)
同(矢島恒夫君紹介)(第六五九号)
同(松本惟子君紹介)(第七三一号)
動物の保護及び管理に関する法律の改正に関する請願(石毛えい子君紹介)(第六〇三号)
同(瀬古由起子君紹介)(第六〇四号)
同(原田義昭君紹介)(第六〇五号)
同(春名直章君紹介)(第六〇六号)
同(横路孝弘君紹介)(第六〇七号)
同(奥野誠亮君紹介)(第六六〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第六六一号)
同(園田修光君紹介)(第六六二号)
同(辻元清美君紹介)(第六六三号)
同(藤本孝雄君紹介)(第六六四号)
同(古屋圭司君紹介)(第六六五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第六六六号)
同(伊藤達也君紹介)(第七〇五号)
同(上田勇君紹介)(第七〇六号)
同(近藤昭一君紹介)(第七〇七号)
同(田村憲久君紹介)(第七〇八号)
同(野田聖子君紹介)(第七〇九号)
同(石橋大吉君紹介)(第七三六号)
同(尾身幸次君紹介)(第七三七号)
同(川内博史君紹介)(第七三八号)
同(北村直人君紹介)(第七三九号)
同(杉浦正健君紹介)(第七四〇号)
同(鈴木恒夫君紹介)(第七四一号)
非核三原則の法制定に関する請願(濱田健一君紹介)(第六〇八号)
同(中川智子君紹介)(第七四二号)
戦争被害等に関する真相究明調査会設置法の早期制定に関する請願(田端正広君紹介)(第六〇九号)
同(横路孝弘君紹介)(第六一〇号)
同(原口一博君紹介)(第六四三号)
同(横路孝弘君紹介)(第六四四号)
同(島津尚純君紹介)(第六六七号)
同(枝野幸男君紹介)(第七一〇号)
同(大畠章宏君紹介)(第七一一号)
同(近江巳記夫君紹介)(第七一二号)
同(北橋健治君紹介)(第七一三号)
同(近藤昭一君紹介)(第七一四号)
同(山元勉君紹介)(第七一五号)
同(松本惟子君紹介)(第七三二号)
同(石橋大吉君紹介)(第七四三号)
同(佐々木秀典君紹介)(第七四四号)
同(永井英慈君紹介)(第七四五号)
同(日野市朗君紹介)(第七四六号)
同(山元勉君紹介)(第七四七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国と民間企業との間の人事交流に関する法律案(内閣提出、第百四十五回国会閣法第一一三号)
動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議の件
午後三時二分開議
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○植竹委員長 これより会議を開きます。
動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等において協議してまいりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ましたので、委員長から、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
それでは、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、私からその趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、我が国における動物の保護及び管理につきましては、昭和四十八年に動物の保護及び管理に関する法律が制定され、これに基づき所要の措置が講じられてきたところでありますが、法制定から三十年近くたった現在、動物、特に犬や猫などのペットを、単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人がふえてきております。その一方で、無責任な飼い主によるペットの遺棄、不適切な飼養、あるいは小動物に対する虐待等が後を絶たず、これが社会問題となるに至っております。
また、動物の保管、管理に適正を欠くため、動物による人への被害も、減少傾向にはあるものの、いまだに年間七千件ほど発生するに至っております。
このような現状にかんがみ、動物の保護及び管理に関する規定が所有者または占有者の努力義務規定にとどまっている現行法では動物の十分な保護及び管理ができなくなってきており、これを抜本的に改善する措置を講ずることが急務であると考え、ここに動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案を起草した次第であります。
次に、この起草案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、法律の題名を動物の愛護及び管理に関する法律に改めることとしております。
第二に、動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養しまたは保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めなければならないこととしております。
第三に、動物販売業者は、販売に係る動物の購入者に対し、動物の適正な飼養または保管の方法について必要な説明を行い、理解させるように努めなければならないこととしております。
第四に、畜産農業に係るもの等を除く哺乳類、鳥類または爬虫類の飼養施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、氏名または名称及び住所等を都道府県知事等に届け出なければならないこととしております。
第五に、動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこととしております。
第六に、都道府県知事等は、動物取扱業者が基準を遵守していないと認めるときには改善勧告を行い、それに従わないときには改善を命ずることができることとしております。また、動物取扱業者に対し飼養施設の状況等に関し報告を求め、または都道府県等の職員に飼養施設を設置する事業所等に立入検査をさせることができることとしております。
第七に、都道府県知事等は、多数の動物の飼養または保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときには、その事態を生じさせている者に対し事態除去のために必要な措置をとる勧告を行い、必要な措置をとらなかった場合において特に必要があると認めるときには、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとしております。
第八に、地方公共団体は、条例で定めるところにより、動物の所有者等の飼養施設に立入調査させる措置等を講ずることができることとするとともに、立入検査または立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護担当職員を置くことができることとしております。
第九に、都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができることとしております。
第十に、愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する等罰則を強化することとしております。また、愛護動物として、爬虫類に属するものを追加することとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容の概要であります。
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動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○植竹委員長 お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○植竹委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植竹委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○植竹委員長 この際、ただいま提出することに決定いたしました法律案に対し、松本純君外五名から、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議を行うべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。松本純君。
○松本(純)委員 ただいま議題となりました動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議案につきまして、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表いたしまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
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動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 飼い主が所有権を放棄した犬及びねこ以外の愛護動物や虐待を受け保護が必要な動物については、第二十一条の「動物愛護推進員」の活動として新たな飼い主や引取り先の斡旋が行われることが想定されるところである。都道府県等は、第二十二条の「協議会」の構成員として、この動物愛護推進員の活動を支援していくことが法律上望まれているところであり、このような都道府県等の活動に対する国としての支援について検討し適切に措置すること。
二 学校や福祉施設などにおける動物の適正な飼養については、その近時における重要性の高まりを踏まえ、獣医師等による指導の実施などそのあり方について検討を行い、関係行政機関が適切に連携しつつ、第五条第四項の内閣総理大臣が定める基準の中に盛り込むなどの措置を行うこと。
三 飼い主責任の意識の高まりを踏まえつつ、公園等公共施設の利用のあり方についても検討を行うこと。
四 犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。
五 日本の伝統芸能に係る三味線等の製造に支障をきたさないよう、伝統文化の保護の行政とも連携して、都道府県等に引き取られ殺処分に付されている犬及びねこの活用などにおいて適切な配慮がなされるよう措置すること。
六 ペットの放置・遺棄による在来種への圧迫をはじめとした外来種・移入種による地域の生態系への影響の防止の観点から、動物の飼養及び保管のあり方など外来種・移入種に関する対策を検討し適切に措置すること。
七 国、地方公共団体を通じて本法の適切な施行・運用のための体制の整備・充実を図ること。
八 附則第二条に基づき検討を行うに当たっては、次の事項について、適切に措置すること。
1 動物取扱業者の届出制については、その実施状況を調査し、問題の発生の有無等によりその有効性を評価するとともに、東京都の登録制の条例制定など先進的な取組を踏まえ、優良業者の育成、消費者保護等の観点も加味した登録制などの措置について、実施可能性も含め検討を行うこと。
2 規制対象となる取扱業の範囲についても、問題発生の状況や、東京都などにおける条例の見直しの状況などを踏まえ、検討を行うこと。
3 規制に営業(業務)停止に係る命令等の措置を加えることについては、問題発生の実態等を踏まえ、その必要性や有効性を含め検討を行うこと。
4 罰則の対象となる虐待の定義等については、本法に基づく摘発や立件等の状況を踏まえ、見直しの必要性も含め検討を行うこと。
5 愛護動物の範囲については、本法で爬虫類を追加したところであるが、熱帯魚などが観賞用として増加していることなども踏まえ、今後の問題の発生状況等必要に応じてその見直し等につき検討を行うこと。
6 今回の改正案に盛り込まれていない事項(動物の取扱や情報公開等)についても、地方公共団体等における各種の取組等を踏まえ、動物の適正な飼養の推進の観点から検討を行うこと。
右決議する。
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御承知のように、動物の保護及び管理につきましては、昭和四十八年に制定された動物の保護及び管理に関する法律に基づき所要の措置が講じられてきたところでありますが、最近における無責任な飼い主によるペットの遺棄、不適切な飼養あるいは小動物に対する虐待等が後を絶たないという現状を見るとき、かような動物について十分な保護及び管理を維持していくためには、これまでの措置だけでは不十分であると考え、今回、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正することとした次第であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
(※以上趣旨説明のみ)