松本純の会議録 |
1999(平成11)年11月16日 |
第146国会-衆議院内閣委員会-1号
本国会召集日(平成十一年十月二十九日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
委員長 | 二田 孝治君 | ||
理事 | 植竹 繁雄君 | 理事 | 萩野 浩基君 |
理事 | 北村 哲男君 | 理事 | 佐々木秀典君 |
理事 | 河合 正智君 | 理事 | 三沢 淳君 |
越智 伊平君 | 小泉純一郎君 | ||
佐藤 信二君 | 関谷 勝嗣君 | ||
谷川 和穗君 | 近岡理一郎君 | ||
虎島 和夫君 | 桧田 仁君 | ||
堀内 光雄君 | 松本 純君 | ||
武藤 嘉文君 | 持永 和見君 | ||
米田 建三君 | 岩田 順介君 | ||
堀込 征雄君 | 山元 勉君 | ||
倉田 栄喜君 | 白保 台一君 | ||
鰐淵 俊之君 | 瀬古由起子君 | ||
中路 雅弘君 | 深田 肇君 | ||
笹木 竜三君 |
―――――――――――――
十月二十九日
二田孝治君委員長辞任につき、その補欠として植竹繁雄君が議院において、委員長に選任された。
―――――――――――――
平成十一年十一月十六日(火曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 | 植竹 繁雄君 | ||
理事 | 鈴木 俊一君 | 理事 | 虎島 和夫君 |
理事 | 萩野 浩基君 | 理事 | 松本 純君 |
理事 | 岩田 順介君 | 理事 | 山元 勉君 |
理事 | 河合 正智君 | 理事 | 三沢 淳君 |
越智 伊平君 | 小泉純一郎君 | ||
佐藤 信二君 | 関谷 勝嗣君 | ||
田中 和徳君 | 谷川 和穗君 | ||
桧田 仁君 | 堀内 光雄君 | ||
御法川英文君 | 持永 和見君 | ||
米田 建三君 | 北村 哲男君 | ||
佐々木秀典君 | 中沢 健次君 | ||
堀込 征雄君 | 倉田 栄喜君 | ||
白保 台一君 | 山中あき子君 | ||
鰐淵 俊之君 | 瀬古由起子君 | ||
中路 雅弘君 | 深田 肇君 | ||
笹木 竜三君 |
…………………………………
国務大臣 | (内閣官房長官) | 青木 幹雄君 |
国務大臣 | (総務庁長官) | 続 訓弘君 |
国務大臣 | (北海道開発庁長官) | 二階 俊博君 |
内閣官房副長官 | 額賀福志郎君 | |
内閣官房副長官 | 松谷蒼一郎君 | |
総理府政務次官 | 長峯 基君 | |
総務政務次官 | 持永 和見君 | |
北海道開発政務次官 | 米田 建三君 | |
沖縄開発政務次官 | 白保 台一君 | |
政府特別補佐人 | (人事院総裁) | 中島 忠能君 |
政府参考人 | (人事院事務総局給与局長) | 大村 厚至君 |
内閣委員会専門員 | 新倉 紀一君 |
―――――――――――――
委員の異動
十月二十九日
辞任 | 補欠選任 |
二田 孝治君 | 鈴木 俊一君 |
十一月十六日
辞任 | 補欠選任 |
近岡理一郎君 | 御法川英文君 |
武藤 嘉文君 | 田中 和徳君 |
佐々木秀典君 | 中沢 健次君 |
倉田 栄喜君 | 山中あき子君 |
同日
辞任 | 補欠選任 |
田中 和徳君 | 武藤 嘉文君 |
御法川英文君 | 近岡理一郎君 |
中沢 健次君 | 佐々木秀典君 |
山中あき子君 | 倉田 栄喜君 |
同日
理事小此木八郎君十月五日委員辞任につき、その補欠として松本純君が理事に当選した。 |
同日
理事小林興起君十月二十八日委員辞任につき、その補欠として虎島和夫君が理事に当選した。 |
同日
理事植竹繁雄君十月二十九日委員長就任につき、その補欠として鈴木俊一君が理事に当選した。 |
同日
理事北村哲男君及び佐々木秀典君同日理事辞任につき、その補欠として山元勉君及び岩田順介君が理事に当選した。 |
―――――――――――――
十月二十九日
国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限等に関する法律案(松本善明君外一名提出、第百四十二回国会衆法第一九号)
国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(若松謙維君外四名提出、第百四十三回国会衆法第一八号)
特殊法人の役員等の給与等の規制に関する法律案(若松謙維君外四名提出、第百四十三回国会衆法第一九号)
日本銀行法の一部を改正する法律案(若松謙維君外四名提出、第百四十三回国会衆法第二〇号)
審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案(松本善明君外一名提出、第百四十五回国会衆法第一四号)
国と民間企業との間の人事交流に関する法律案(内閣提出、第百四十五回国会閣法第一一三号)
十一月十二日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)(参議院送付)
特定公益増進法人の認定及び寄附の実態に関する予備的調査についての報告
午前十時一分開議
――――◇―――――
○植竹委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび内閣委員長に選任されました植竹繁雄でございます。
御承知のとおり、当委員会は、行政機構、恩給あるいは公務員制度等、国の基本にかかわる重要な諸問題を所管いたしておりまして、責任の重さを痛感する次第でございます。
今後の委員会運営につきましては、大変微力ではございますが、練達堪能なる委員各位の御支援、御協力を賜りまして、一層の充実を図り、公正かつ円満な運営に努め、この重責を全ういたしたいと存じております。
何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
――――◇―――――
○植竹委員長
続きまして、理事の辞任についてお諮り申し上げます。
理事北村哲男君及び佐々木秀典君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植竹委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事の辞任及び委員の異動並びに私の委員長就任に伴い、現在理事が五
名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまし
て、委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植竹委員長
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に
鈴木 俊一君 虎島 和夫君
松本 純君 岩田 順介君
及び 山元 勉君
を指名いたします。
――――◇―――――
○植竹委員長
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中行政機構並びにその運営に関する事項、恩給及び法制一般に関する事項、公務員の制度及び給与に関する事項、栄典に関する事項、
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植竹委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
――――◇―――――
○植竹委員長
この際、新たに就任されました国務大臣及び政務次官の方々から、それぞれ発言を求められておりますので、これを許します。青木内閣官房長官。
○青木国務大臣
このたび内閣官房長官を拝命いたしました青木幹雄でございます。
植竹委員長を初め理事、委員の先生方の温かい御指導と御鞭撻を心からお願い申し上げます。
第百四十六回国会における内閣委員会の審議に先立ちまして、所信の一端を申し述べます。
小渕内閣は、発足以来、国会の御協力をいただきながら、金融危機、経済不況の克服に全力で取り組んでまいりました。
今後は、経済を本格的な回復軌道につなげていくとともに、二十一世紀の新たな発展基盤を築き、未来に向け経済を新生させるため、理念ある経済新生対策を早急に取りまとめるべく、全力で取り組んでまいる覚悟でございます。
私は、内閣官房長官として、各大臣との連携をとりつつ、総理を補佐し、内閣官房の責任者としてみずからに課せられた職務を果たすべく、全力を傾注してまいる所存でございます。
また、私は、総理府本府を担当するとともに、あわせて男女共同参画、阪神・淡路復興対策及び沖縄問題についても担当することとなっております。
まず、男女共同参画社会の形成は、政府一体となって取り組むべき国政上の最重要課題の一つであります。私は、男女共同参画担当大臣として、本年六月に施行された男女共同参画社会基本法及び男女共同参画二〇〇〇年プランにのっとって、総合的な施策の推進に引き続き努めてまいる所存であります。
次に、国際平和協力業務については、これまで日本は、国連平和維持活動等に参加してきており、いずれの活動も国際的に高く評価されており、我が国においても国民の理解と支持が深まっていると考えております。
また、我が国が国際社会への応分の貢献を行うべきことは当然であり、PKF本体業務の凍結解除を含む国連の平和活動への一層の協力について、国会はもとより国民各位の御理解をいただきつつ、積極的に進めてまいりたいと考えております。
次に、阪神・淡路復興対策につきましても、担当大臣として、引き続き誠心誠意職務の遂行に当たってまいります。
沖縄米軍施設・区域の整備、統合、縮小や沖縄振興策等の沖縄に係る諸問題の調整につきましても、引き続き真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
さらに、広報・広聴活動、栄典行政、公益法人に対する指導監督等を適切に推進していく所存であります。
以上、総理府本府、男女共同参画、阪神・淡路復興対策、沖縄の各担当大臣として、誠心誠意職務の遂行に当たってまいる所存でありますので、委員長初め理事、委員の皆さんの御協力のほどを心からお願いを申し上げます。
ありがとうございました。(拍手)
○続国務大臣
お許しをいただきまして、ごあいさつを申し上げます。
このたび総務庁長官及び行政改革担当大臣を拝命いたしました続訓弘でございます。
内閣委員会の御審議に先立ち、当面の重要課題について所信の一端を申し上げます。
まず第一に、行政改革につきましては、内閣の最重要課題の一つと位置づけております。特に、中央省庁等改革につきましては、さきの通常国会において成立した中央省庁等改革関連十七法にのっとり、二〇〇一年一月の新体制への移行を円滑かつ着実に実施するために、省庁改革施行関連法案を提出するなど、諸準備を進めております。また、公務員制度改革、国家公務員の定員削減、規制改革、情報公開、政策評価などの諸課題にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
第二に、国家公務員の給与改定につきましては、本年度の人事院勧告が、民間の給与実態を反映したかつてなく厳しいものとなっていることなどを踏まえ、九月二十一日に勧告どおり改定を行う旨の方針を閣議決定いたしました。このような政府の方針に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を国会に提出し、十二日に参議院において可決され、衆議院に送付されたところであります。
また、公務員制度改革の一環として、国と民間企業との間の人事交流に関する法律案をさきの国会に提出させていただいており、本法案の成立に引き続き努力してまいりたいと考えております。
第三に、平成十二年度恩給改善につきましては、恩給受給者の期待にこたえるべく、諸般の事情を総合勘案した上で、方針が決定され次第、所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
植竹委員長を初め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
○二階国務大臣
このたび北海道開発庁長官を拝命いたしました二階俊博でございます。
植竹委員長を初め委員の諸先生におかれましては、日ごろより北海道開発行政に御理解と御協力を賜っておりますことに心から感謝を申し上げます。
内閣委員会の開かれるこの機会に、お許しをいただきまして一言ごあいさつを申し上げる次第であります。
北海道は、御承知のとおり、大変豊かな自然と広大な空間を有しており、その恵まれた環境や資源は、我が国の長期的な発展にとって欠くことのできないものと考えております。
しかしながら一方、北海道は、全市町村に占める過疎地域市町村の割合が全国平均の約二倍という深刻な過疎問題を抱えております。また、広域分散型社会であるにもかかわらず、高規格幹線道路の整備率がわずかに二四%と全国の半分以下であるなど、社会資本の整備水準が本州等に比べますとまだ十分とは言えない状況にあります。
産業経済に目を転ずれば、総生産に占める製造業の比率が一一%と、これまた全国の半分程度であります。産業構造が脆弱である上、北海道拓殖銀行の経営破綻という金融不況の影響を受けた北海道経済は、依然として厳しい状況にあります。
このような現下の課題に的確に対処して、北海道の開発可能性を最大限に発揮させるために、第六期北海道総合開発計画に基づき、積極的に社会資本整備などの各種の施策を進めてまいりたいと考えております。
平成十一年度の予算執行においては、過去最高の前倒しや公共事業等予備費による追加事業の早期実施に努め、北海道経済の再生を図ってまいりたいと思います。
さらに、景気後退への懸念を払拭し、北海道経済の新生を図るために、治山治水、道路整備、港湾、農業、農村整備などの各種の社会資本の整備や、北海道産業の振興、高度化に資する施策を進めてまいりたいと思っております。
公共事業については、地域のニーズなどを踏まえながら、一層の重点化、効率化を図るとともに、各種事業間の連携を促進し、事業の効果を高めてまいります。
また、北海道の将来に明るさをともす具体的な施策の一環として、関係諸機関と連携し、各方面から意見を聞きながら、二十一世紀初頭に、毎年の来道、いわゆる北海道においでになる観光客数を、現在は六百万人でございますが、一千万人を目指し北海道観光の振興に積極的に取り組んでまいる所存であります。
国土交通省への移行については、新しい国土交通省の中で北海道開発行政が円滑に推進できますように、所要の準備に全力を注いでいるところであります。
今後とも、あすに希望を持ち、将来に夢が持てる北海道の実現を目指し、北海道の開発に全力を傾注してまいる所存であります。
委員長を初め委員の諸先生の一層の御理解と御協力をお願い申し上げて、ごあいさつといたします。
ありがとうございました。(拍手)
○額賀内閣官房副長官
このたび内閣官房副長官を拝命いたしました額賀福志郎であります。
植竹委員長を初め当委員会の理事、各委員の先生方の御指導のもとに、青木官房長官を補佐し、全力投球をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
○松谷内閣官房副長官
このたび内閣官房副長官を命ぜられました松谷蒼一郎でございます。
植竹委員長を初め諸先生方の御指導、御協力を賜りながら、額賀副長官ともども青木内閣官房長官を補佐してまいりたいと存じますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
○長峯政務次官
このたび総理府総括政務次官を拝命いたしました長峯基でございます。
総理府本府は、男女共同参画社会の形成、国際平和協力業務を初め政府広報、栄典行政など、内閣官房と一体となって、政府として統一的に取り組むべき重要な行政を担っております。
私は、総理府本府に課せられましたこのような任務の重要性を認識し、また、今般の国会活性化の流れの中で新たな役割を担うことになりました政務次官としての重責を果たすべく、全力を尽くしてまいる所存でございます。
植竹委員長を初め諸先生方の格別の御指導を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。(拍手)
○持永政務次官
このたび総務庁の総括政務次官に命ぜられました持永和見でございます。
植竹委員長を初め内閣委員会の理事あるいは各委員の皆様方の御指導、御鞭撻を受けながら、続長官を補佐し、行政改革あるいは総務庁所管行政の推進に全力を尽くす決意でありますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。
ありがとうございました。(拍手)
○米田政務次官
このたび北海道開発総括政務次官を拝命いたしました米田建三でございます。
北海道は、実に国土の二二%を占める広大な空間と、また雄大な自然環境を有する極めて開発可能性の高い地域であります。また、食糧の安定供給を担う食糧基地、国民の余暇需要にこたえる観光・保養基地としての発展が期待されます。さらに、サハリン開発等の展開を見据えれば、その地理的要素からも、今後の我が国全体への大きな貢献が期待されているわけであります。この北海道の開発は、同地域のみならず、我が国全体の長期的発展に欠くことのできない課題であり、極めて重要なものであると考えております。
金融不況の影響等、北海道を取り巻く環境には厳しいものがありますが、二階長官の御指導のもと、社会資本の効率的かつ重点的な投資などにより、新たな発展の基盤を整備してまいる所存であります。
今回の国会改革の趣旨にかんがみ、総括政務次官として与えられた使命を踏まえ、北海道開発行政推進のために全力を尽くす決意であります。
植竹委員長を初め委員の諸先生方の御指導、御鞭撻を何とぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。(拍手)
――――◇―――――
○植竹委員長
次に、内閣提出、参議院送付、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。続総務庁長官。
―――――――――――――
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
○続国務大臣
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月十一日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、一般職給与法の改正について申し上げます。
その改正の第一点は、人事院勧告どおり指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額を改定することであります。また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。
第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。
第三点は、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千二百円に引き上げるなど、所要の改善を図ることであります。
第二は、国家公務員育児休業法の改正については、期末手当、勤勉手当または期末特別手当の基準日に育児休業をしている職員のうち、直前の基準日の翌日から基準日までの間に勤務した期間がある職員には、それぞれ期末手当、勤勉手当または期末特別手当を支給することといたしております。
第三に、任期付研究員法の改正については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。
第四に、さきの通常国会において成立いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律について、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、所要の改正を行おうとするものであります。
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
秘書官の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
なお、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における本省庁課長級に相当する職以上の特別職の給与については、据え置くこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○植竹委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
○植竹委員長 この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局長大村厚至君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植竹委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
○植竹委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本純君。
○松本(純)委員
自由民主党の松本純でございます。
本日は、続総務庁長官を初めとする国務大臣並びに政務次官の皆様に、まず御就任のお祝いを心から申し上げさせていただきたいと存じます。
ただいま御説明をいただきました法案につきまして、基本的な問題について幾つか御質問をさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず初めに、勧告の基本的な考え方についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
我が国の経済雇用情勢は引き続き厳しい状況にあります。ことし九月の完全失業率は、若干改善をされたとはいえ、まだ四・六%と高いレベルで推移をしているところであります。人員削減を抑え賃上げを行った企業等、これらはまさに血の出るような経営合理化を努力し進めてきたことと推察をするところでありますが、このような努力の積み重ねによってあらわされた失業率ではないかと思います。
人事院勧告制度は公務員の労働基本権制約の代償措置として非常に重要なものであり、労使関係を安定させる上でも人事院勧告の実施は非常に重要なことであると考えます。この安定した関係の中で、国家公務員の皆さんにはそれぞれの立場で国家国民のために大いに力を発揮していただかなければなりませんが、一方、厳しい経済環境下にさらされている民間人、民間企業の皆様のことを考えると、身分保障の厚い公務員のベースアップを行うことは国民感情に反することになるのではないかという意見もあります。
本年の勧告は、ボーナスの減により戦後初のマイナス勧告になるとのことでありますが、民間の情勢をどのように受けとめながら勧告を行うに至ったのか、まず人事院総裁の基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思います。
○中島政府特別補佐人
本年の勧告をするに当たりまして、民間の賃金をめぐる状況が大変厳しい状況であったということは、今先生がお話しになったとおりでございます。したがいまして、私たちといたしましては、民間の賃金改定の状況、賃金水準の状況、そういうものを正確に把握いたしますとともに、ことし非常に目についたことは、賃金を抑制する、あるいは賃金をカットするというような状況もございましたので、そういうこともあわせてしっかり調査をいたしました。
そういうようなことのみならず、今先生がお話しになりましたように、民間企業におきましては、ベースアップをするために種々の合理化努力というものも行っております。組織の面あるいは人員の面、そういう面において合理化を行っておりますが、そういう状況をもよく把握いたしまして、それに加えまして、ボーナス、いわゆる公務員の期末・勤勉手当に相当するものですが、そういうものの支給状況がどのようになっておるかということも調査をし、私たちは賃金というものを考えるに当たって、必要な諸情勢というものをできるだけ的確に把握するように努めたわけでございます。
そういうような中にありましてことしの勧告に臨みましたけれども、人事院勧告というのは、今先生がお話しになりましたように、労働基本権というものが公務員に制約されておる、その制約されておることに対する代償措置として機能しなければなりませんので、そのことをよく考えた上で、私たちは次の三点というものを考慮に入れて、結局、一般職員については〇・二八%、課長以上の管理職についてはベースアップを見送らせていただくというような決断をしたわけでございます。
その一つの要因というのは、やはりこういう厳しい状況にありましても、民間企業のおおむね六割に近いところがベースアップを非常にわずかでございますけれども行っておるという状況が見られました。
第二番目に、同じ公務組織で働きます四現業職員、おおむね三十万人を超えるわけでございますけれども、その四現業職員につきましては、中央労働委員会の仲裁裁定が〇・二五%というベースアップを出しておりますけれども、それを実施するという決定がございました。
そして第三番目といたしましては、先ほど申し上げましたように期末・勤勉手当、いわゆるボーナスですが、その民間の状況を的確に把握いたしますと、やはりどうしてもことしは公務員の期末・勤勉手当のマイナス勧告というのをせざるを得ないということでございまして、それもかなり大幅だということになりますと、マイナス勧告とあわせまして、ベースアップの方の〇・二八%、わずかでございますけれども、それもやはり勧告させていただくのがバランスがとれていいだろう、そういう判断をさせていただいたわけでございます。
そういうことでことしの勧告というものをさせていただいたということでございまして、私たちも、及ばずながら、いろいろなデータを把握し、そして、いろいろな方面の御意見というものもお聞かせいただいた上で、そういう決断をさせていただいたわけでございます。
○松本(純)委員
ただいま総裁より、さまざまな調査をされて、データを得て、その中で情勢を的確に把握をし、この決断をされたというお答えであります。
この民間の調査についてでありますが、公務員給与は国民の負担によるものなので、当然のことながら、国民の納得を得られるような公正なものである必要があることは言うまでもありません。したがって、民間の状況をしっかりと、ただいまお話にありましたように、調査をされ、勧告に反映させていくことが大変重要でありますが、その調査につきましては、どのような民間給与の調査を行われてきたのか、人事院総裁にお尋ねをしたいと思います。
○中島政府特別補佐人
ただいまの答弁で少し触れさせていただきましたけれども、一つは、民間企業で働く労働者のことしの四月一日現在の賃金水準というのを把握いたしました。その場合に、ベースアップというものをことしの春闘で行った企業だけではなくして、ベースアップをしていない、あるいはまた賃金カットをしておる、そういう企業も含めまして、四月一日現在の賃金水準を把握するようにいたしております。
それから、賞与でございますけれども、公務員の期末・勤勉手当でございますけれども、年間の民間企業で働く労働者のボーナス、その支給額というものを把握し、そして、年間の民間労働者の賃金というものの額を把握して、何・何カ月分に相当するかということを算出いたしました。
それから、ことしは殊のほか労働者の身分について非常に厳しい状況が見られましたので、派遣社員等の再契約の中止とか解雇の状況、あるいは正社員の解雇の状況、そういうものも調べて、民間の厳しい状況というものを把握いたしておりました。
それから、昨年の人事院勧告を実施するかどうかいろいろ国会で御議論いただきました際に、その議論の中で、小規模企業、現在、公務員の場合には、企業規模百人以上、事業所規模五十人以上という規模の企業を対象に調査しておるわけですが、それよりも小さな企業の状況も把握したらどうだというような意見もございましたので、ことしはその状況も把握するように努めました。
そういうようないろいろの状況を調査し、そのデータというものをもとにして、先ほど御説明いたしましたような勧告をさせていただいたということでございます。
○松本(純)委員
ただいま人事院総裁から基本的考え方や調査についての御説明、御報告をいただいたところでありますが、この人事院勧告に基づく給与改定について、総務庁長官としてどのように感じていらっしゃるのか、御見解をお伺いしたいと思います。
○続国務大臣
まず冒頭に、松本委員から私に対する励ましのお言葉をいただきまして、大変恐縮いたしました。ありがとうございました。
ただいまの御質問、質問者自身も、厳しい雇用情勢、そしてまた厳しい経済情勢等々を踏まえながら御質問がございました。そして、ただいまは人事院総裁が、その人事院勧告を出した経緯についてるる御説明がございました。
私ども内閣としては、八月の十一日に出された人事院勧告を真摯に受けとめ、八月の十三日にまず閣僚懇談会を開きました。そして、九月の二十一日に再度閣僚懇談会を開き、そして、人事院勧告どおり実施しよう。その趣旨は、今委員が御指摘のとおり、人事院制度は労働基本権制約の代償措置としてあるんだ、しかも、客観的な調査の上の結論である、だとするならば、厳しい状況ではあるけれども、それを内閣として、政府として受け入れよう、こういう決定のもとに今回給与改定法が決定されたわけでございます。御理解を賜りたいと存じます。
○松本(純)委員
この決定につきましては、戦後初のマイナス勧告になるということでありますが、この今回の給与勧告が公務員にとって大変厳しい内容となっているというふうに私は思うのでありますが、このマイナスというものを総務庁長官としてどのように受けとめられているか、お尋ねをしたいと思います。
○続国務大臣
松本委員御自身も先ほど、日本経済が大変厳しい、しかも失業率も大変だ、失業者もたくさんある、そういう状況分析をなされました。そしてまた、人事院総裁も今るる御説明されましたような内外のそういう状況を踏まえての実は勧告であったわけであります。
その結果は、俸給表は〇・二八のアップであり、ボーナスは〇・三月分の減額である。結果として、一人当たり九万五千円の減額になりましたけれども、今申し上げたように内外の厳しい状況、国民感情等も踏まえながら、かつ一方においては、労使の安定的な関係、そして労働基本権制約の代償としての人事院勧告制度、これを尊重する、そういう総合判断のもとでの決定でございます。
したがいまして、今御指摘のように、厳しい内容ではございますけれども、国民の理解が得られるものだ、こんなふうに感じております。
○松本(純)委員
戦後初のマイナス勧告ということになるわけでありますが、これが公務員の士気を失うことにつながらないように大いに激励をしていただくということは重要なことと思います。また、逆に言いますれば、国民感情から見れば、いかにそれを抑えていくかということも、やむを得ないところでの選択だということがよく今の御説明でわかりました。
どうぞ、これからも支障を来さないように、それぞれのお仕事に働きやすい状況がつくられるよう、さらに配慮されるよう、私からもお願いを申し上げたいと思います。
次に、福祉職俸給表の新設についてお尋ねをしたいと思います。
高齢社会の到来に対応すべく、来年の四月からは介護保険制度がいよいよスタートをいたします。国民の福祉に対する需要が増大をする中で、福祉関係職員の充実は重要な政策的な課題でもあると思います。今回の法案に福祉職俸給表の新設が含まれたということは、まことに時宜に即した対応であると私は評価をしているところでありますが、この俸給表の新設を勧告するに至った理由について、人事院総裁にお尋ねをしたいと思います。
○中島政府特別補佐人
勧告をするに当たりましての要点は、今先生がお話しになりましたが、もう少し詳しく御説明いたしますと、やはり日本の社会は急速に高齢社会に向かっておる、そしてまた、核家族化というのが相変わらず進行中である、そういうような社会的な変化に伴いまして、福祉の重要性というのがこのところますます増してきております。
したがいまして、そういう背景の中で、福祉業務に従事する職員というものにつきましては、非常に高度な能力そしてまた技術というものを要する。こういう福祉職員というものを数の上においてもまた質の上においても十分に確保していかなければならないという社会的な要請があるだろうということを、厚生省初め所管省庁からかねがね話を伺っております。
私たちもその必要性というものをよく認識しておったわけでございますけれども、関係各方面との調整も終わりまして、福祉職俸給表を新設することが、この際日本の福祉行政というものを前進させることになるという確信を得ることができました。
したがいまして、福祉職員というものの専門性、その技術性というものを評価しながら、そして、非常に簡素な職務執行体制で仕事をしておられる、そういうような事実というものを十分評価して、今回、福祉職俸給表というものを勧告いたしました。それによりまして、福祉職員というものが社会的に十分評価され、認知され、そして励みを持って日本の福祉社会というものを支えていただくようになることを期待しておるわけでございます。
○松本(純)委員
ただいまの福祉職俸給表の新設でありますが、この俸給表が決まってまいりますと、地方公共団体や民間の社会福祉施設に多くの福祉関係職員の皆さんが勤務をしていらっしゃると思いますが、国におきまして福祉職俸給表を新設されますと、これらの多くの福祉関係職に、専門職種として取り組んでこられた方々に、社会的に明確な立場、位置づけというもの、社会的な評価が高まるということに資するものにもなると思います。
この意義深い福祉職俸給表は具体的にどのような職員に適用になるのか、お伺いをしたいのでありますが、内容は実務的な質問になってまいりますので、人事院給与局長にお答えをお願いしたいと思います。
○大村政府参考人
お答えします。
福祉職俸給表の新設は、国の社会福祉施設等に勤務する職員の専門職種としての立場を適正に評価いたしまして、その職務の専門性にふさわしい処遇を図るよう措置するものでございます。
したがいまして、福祉職俸給表の適用につきましては、まず第一に、社会福祉に関する専門的知識、技術を持っておりまして、また、自己の判断に基づき独立しまして、児童とか心身の障害のある者に対して必要な援護、育成、更生のための指導とか保育とか介護等の対人サービスを行う者を対象としております。
具体的にどんな職種がこれに当たるかと申し上げますと、国の社会福祉施設等でございます国立身体障害者リハビリテーションセンター、それから国立光明寮、国立保養所、国立児童自立支援施設、国立知的障害児施設及び国立療養所等に勤務する児童指導員、保育士、介護員等約千名がこの対象になると考えているところでございます。
○松本(純)委員
千名になるということでありますが、この福祉職俸給表が適用された場合、今までの行政職俸給表と比較をして給与水準はどのように変わるのかにつきましても、人事院給与局長にお尋ねをさせていただきます。
○大村政府参考人
福祉職俸給表は、必ずしも福祉職の職員全体の一律的な給与水準の引き上げをねらったものではございません。福祉職関係職員に対して、その職務の専門性にふさわしい適切な処遇を確保することを目的としたものでございます。
したがいまして、俸給表の水準としましては、現在適用されております行政職俸給表の水準をベースとしながら、給与カーブにつきましては、福祉職員というのは当初から一定の専門的な職務に従事するということもございますので、それにふさわしいものとなるように、初任給部分を三%から六%引き上げるなどしまして、入り口部分が相応に高い、高原型の給与カーブにするようにしております。
また、級構成でございますが、こういう福祉の関係職員につきましては、簡素な職制に基づいて職務が遂行されているような実態もございますので、これに合うように、六級制の、より簡素な級構成の俸給表としているところでございます。
○松本(純)委員
今回、福祉職俸給表が創設されることになりましたが、その意義についてどのようにお考えになっておられるか、総務総括政務次官にもお尋ねをさせていただきたいと思います。
○持永政務次官
先ほど来先生からもお話がありますとおり、福祉に携わる方々が、その専門性ということに着目して、何とかその職務を評価してもらえないかという気持ちが前々から強くあったことも事実であります。それを受けて、今回、人事院が国家公務員について福祉職というものを位置づけられました。
先ほども人事院の局長から御説明がありましたように、今回位置づけられた福祉職、これは国家公務員でありますから、千人ということであります。しかし、福祉に携わる方々の数は、きょう先生もお話がありましたとおり、地方あるいは民間、そういうものを含めますとそれよりも大変多い数であります。これがひとつ先導的な役割を果たして、地方公共団体あるいは民間においてもそういった福祉に携わる方々の社会的な評価をきちんとしてもらうということについては、大変大きな意義があると私は思っております。
自治省の方も、今回の人事院の給与勧告を受けて、これは決定になったということで、自治省の事務次官から各地方公共団体の長に対しまして、ひとつ福祉職の独立性についても地方公共団体として十分検討してほしいという要請がなされておりまして、さらにそれが民間にも、恐らくこれから広がっていくと思います。
そういう意味で、高齢化がますます進む中、福祉に対する国民のニーズは増大する一方でありますから、そういう意味では、本当に福祉に携わる方々が誇りを持って、自覚を持ってその職務に専念できるような、そういうことで、私は、極めて意義深いものがあったというふうに思っておるところであります。
○松本(純)委員
どうもありがとうございました。
次に、育児休業中の職員に対する期末・勤勉手当についてお尋ねをしたいと思います。
今回の改正法律案では、育児休業中の職員に対する期末・勤勉手当の支給についても措置されていますが、これはまさに政府・与党一体となって取り組んでいる少子対策にも資する対応と考えます。
今回のような制度改正を勧告するに至った考え方並びにその予定している措置の概要について、人事院総裁にお尋ねします。
○中島政府特別補佐人
公務員の世界に育児休業制度というのが導入されたのは平成四年だと思いますが、その当時はノーワーク・ノーペイという考え方で、給与は支給しない、期末・勤勉手当も支給しないということでスタートしたわけでございますけれども、スタート当初から国会を初め関係方面からいろいろな御提言あるいはアドバイスというものがございまして、そういう皆様方の御努力の結果、育児休業手当金というものを支給する。そしてまた今回、今お話しになりましたように、期末・勤勉手当も支給するというふうに制度改正が進んできておるわけでございます。
今までは、育児休業中の職員に、期末・勤勉手当の基準日に育児休業中であれば支給しないということでございましたけれども、これからは、もしこの勧告を受け入れていただき、法律改正ができ上がりますと、基準日に育児休業中であっても対象算定期間に勤務実績がある場合には、その勤務実績に応じた期末手当、勤勉手当を支給していこう、そういう制度改正でございます。これは民間とも歩調を合わせることができますし、育児休業中の職員にとっては非常に喜んでいただけるだろうというふうに思います。
今先生がお話しになりましたように、日本の社会は少子高齢化に向かって進んでおります。そういう中で安心して子育てができるということを考えますと、非常に社会的にも意義のある制度改正じゃないかというふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
○松本(純)委員
ありがとうございました。
最後に、恩給改善の基本的考え方についてお尋ねをしたいと思います。
軍人恩給は国家補償であるとの観点から、総務庁長官の御見解をお尋ねします。
○続国務大臣
さきの大戦で国のために身をささげてお亡くなりになった方々、あるいは病を得られた方々、あるいはそれらの御遺族に対して、国が何らかの措置を講ずるということは当然のことだと私は思います。今、委員御自身も国家補償とおっしゃいましたけれども、我々は、国家補償的関係だ、こんなふうに歴代言い続けております。
したがって、いずれにいたしましても、国のために一身をささげられた方々に対して国が誠意を持っておこたえすることは当然だ、これからもその姿勢を一貫して続けさせていただきたい、こんなふうに思います。
○松本(純)委員
ありがとうございました。
私の質疑持ち時間が終了をいたしましたので、以上で終わります。