松本純の政策 |
My Opinion 2021 |
豊かな暮らし創り
松本純は、消費者生活を考え、実行する!
衆議院議員 松本 純
ネットショッピングなど ★世代を問わず、消費者の声に寄り添います! ★そして、私たちの真に豊かな暮らしを創ります! |
取り戻そう! 豊かな暮らし
基本的な考え方 |
若者も高齢者も安心してインターネットでショッピング
新型コロナの感染拡大を受け、手洗い、3密の回避、通販の利用、テレワークの実施といった「新しい生活様式」が打ち出されています。「新しい生活様式」(の中で面倒でないもの)は、コロナ収束後にも私たちの生活の中に取り込まれていきますので、もうコロナ前の生活に単純に戻ることはありません。
最も確実なことは、インターネットの利用拡大です。
令和元年の日本国内の消費者向け電子商取引の市場規模は、19.4兆円(前年比7.65%増)で、約10年で2倍以上に拡大しています。今後もっと多くの人が、インターネットで商品やサービスを購入し、テレワークやオンライン学習をするようになります。
これは、若者だけのことではありません。インターネット取引は、新型コロナ禍において、高齢者を含む全ての世代の消費者に浸透しています。ネットショッピングの利用について、70歳以上では7割以上の人が、他の年代では8割以上の人が、月1回以上利用しているとのことです。
その一方で、インターネットを用いた取引における消費者トラブルも多発しています。全国の消費生活相談情報を集約したPIO−NET(パイオネット)には多数の消費者トラブル情報が蓄積されています。全体で93.4万件の相談件数(2020年)のうち、約3割がインターネット通販に関する相談です(販売購入形態別で第1位)。相談の具体的内容についても、以前は、オンラインゲームやアダルト情報サイトに関する相談が多かったのですが、今(2020年)は、商品が届かない、業者等と連絡がとれない等の相談が大半を占めています。
ネットショッピングについては、今、「デジタルプラットフォーム」が注目されています。一例を挙げると、Amazonや楽天市場をはじめとしたインターネット上のショッピングモールや、メルカリなどのフリマアプリ(オンライン上でフリーマーケットのように主に個人間による物品の売買を行える)などです。Amazonや楽天市場やメルカリは、商品を売っている者ではなく、あくまで売買の場の提供者・運営者であるのが特徴です。活用したことがある人も多いと思います。その便利さ(何時でも買える、家まで届けてくれる)もあり、今や消費生活にとって重要な基盤となっています。
一方で、「デジタルプラットフォーム」の活用が増えると、これを介した消費者トラブルについても注目しなければなりません。買ったのに商品が届かない、届いた商品が壊れている、キャンセルしようとしても売主と連絡がとれないなどです。また、偽ブランド品が売られていたので国が是正を求めようとしたが表示されている売主情報がでたらめであった、危険な商品により火災が発生したので売主情報を教えてほしいと「デジタルプラットフォーム」にお願いしても拒否されたという案件もあります。
こうした場合には、デジタルプラットフォームの運営者に対応してもらいたいところです。しかしながら、運営者は、取引の場の提供者(販売者と消費者をつなぐ立場)あって、であって、そこで売られている商品の販売業者ではないため、これまで法的な規制がありませんでした。
これに対して、今年の国会では、デジタルプラットフォームを通じて販売業者から商品やサービスを購入する消費者を守るための法律を審議し成立させました(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律)。デジタルプラットフォームの運営者に対して、国が出品削除を求められるようにしたり、消費者が販売業者に関する情報開示を求められるようにしました。
これにより、デジタルプラットフォームを通じた取引が適正に発展し、安心した消費活動と事業の安定拡大の両方が狙えるようになります。
消費者も事業者も新しい生活様式への対応が進められており、これからますます対応が進んでいきます。これに合わせて、政治も行政も柔軟に変化しなければなりません。私たちの真に豊かな暮らしを創る取組にチャレンジしていかなければなりません。
これまでの取組み |
消費者担当大臣としての取組み(一部を抜粋)
▼法令
2017(平成29)年4月28日(金)曇り時々晴れ
●1020〜(国会)参消費者問題に関する特別委員会/参分館第32委員会室
【案件】
◎独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出第39号)
○趣旨説明
・国務大臣:松本純
今国会に提出した独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の提案理由を説明しました。
独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案 ただいま議題となりました、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 消費者と事業者との間には、情報の質及び量並びに交渉力の格差があり、消費者が自ら被害の回復を図ることには困難を伴う場合があります。こうした事情を背景に、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため事業者に対し差止請求をすることができることとされているとともに、適格消費者団体の中からさらに内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、消費者被害回復のための裁判手続を追行することができることとされております。しかし、悪質な事業者により消費者が被害にあう事案は後を絶ちません。そこで、こうした悪質な事案においても、この制度を活用して、消費者の被害の発生又は拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明 申し上げます。 第一に、特定適格消費者団体が、申立てをする消費者被害 回復のための仮差押命令の担保を自ら立てることが困難な 場合があります。このため、独立行政法人国民生活センターが、その担保を立てることができるよう、その業務として、当該 業務を追加するとともに、独立行政法人国民生活センターが当該業務を実施するに当たって必要となる長期借入金に関する規定を設けることとしています。 第二に、適格消費者団体の事務負担を軽減し、差止請求等に注力することが可能となるよう、適格消費者団体の認定の 有効期間を三年から六年に延長することとしています。 第三に、独立行政法人国民生活センターによる消費者被害回復のための仮差押命令の担保を立てる業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センターその他の関係者の連携に関する規定を設ける こととしています。 なお、一部の附則規定を除き、平成二十九年十月一日から 施行することとしています。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 |
▼主な決定事項等
2017(平成29)年6月27日(火)曇り
●1030〜(各府省)閣議後記者会見/役所
冒頭、私から「指定公共機関の追加指定」、「ネットを通じた子供の性被害の防止に向けた国家公安委員会委員長と文部科学大臣との共同メッセージ」、「特定商取引法施行令の改正等」及び「消費者行政新未来創造オフィスの開設」について発言しました。
指定公共機関の追加指定について 本日、災害対策基本法に基づく指定公共機関として、新たに流通事業7社を7月1日付けで指定する告示が公布されました。 今回の追加指定は、官民一体となった災害対策の取組を強化するものであり、今回の指定を受け、今後も引き続き、民間企業と連携した取組を着実に実施していきたいと考えています。 |
ネットを通じた子供の性被害の防止に向けた国家公安委員会委員長と文部科学大臣との共同メッセージについて ネットを通じた子供の性被害の防止に向けて、本日、文部科学大臣と私から子供たちに向けて共同メッセージを発信いたします。 このメッセージは、昨今、中高生におけるスマートフォンの保有率や、SNS利用増加を背景に、ネットを通じた性被害が急増していることを受けて、夏休み前の中高生に対し注意を促すために発信するものです。 本メッセージにあわせ、中高生に対して、性被害にあう実際の事例や手口を紹介し、注意喚起を行うためのリーフレットを作成しています。これを、文部科学省と連携して子供たち、保護者、学校関係者等に周知するとともに、非行防止教室等における周知活動で役立てられるよう全国の警察に配布する予定です。 |
特定商取引法施行令の改正等について 本日の閣議において、特定商取引法施行令の改正政令案が閣議決定されました。 この改正は、昨年6月に改正された特定商取引法の施行に向けて、医療脱毛等の一定の美容医療契約を規制対象に追加し、消費者によるクーリング・オフを可能とすることなどを主な内容とするものです。 また、昨年改正された特定商取引法の施行期日を12月1日と定める政令も本日閣議決定されており、改正特定商取引法及び改正政令案は、本年12月1日に施行されることとなります。 施行に向けて消費者及び事業者に対する周知等をしっかりと行うとともに、今後とも法違反行為に対しては法と証拠に基づき厳正かつ適切に対処することによって、消費者被害の防止に全力で取り組んでまいります。 |
消費者行政新未来創造オフィスの開設について 消費者庁・独立行政法人国民生活センターは、約1か月後の7月24日(月)、徳島県庁舎10階北側に、新たに消費者行政新未来創造オフィスを開設いたします。 地方自治体や民間・学識経験者等の御協力を得て、参事官以下、国民生活センター含め50名程度の職員にて業務を行う予定です。 まずは、この新しいオフィスが全国各地の消費者の皆様の「真に豊かな暮らし」のために大きな役割を果たすよう取り組んでまいります。 なお、7月24日に現地で開設式を行う予定であり、私も出席することとしております。 |
2017(平成29)年6月21日(水)雨
●1100〜(消費)特定適格消費者団体の認定申請に係る審査結果の交付/役所
被害を受けた消費者本人に代わり消費者団体が被害回復のための訴訟を起こすことができる消費者団体(特定適格消費者団体)として、消費者支援機構関西を認定し、片山登志子副理事長に認定書を交付しました。
▼出張・視察
2017(平成29)年1月18日(水)晴れ時々曇り 横浜検疫所視察
●1000〜横浜検疫所視察
▼1000〜(消費)横浜検疫所業務説明/横浜検疫所
横浜市金沢区長浜にある横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターを視察し、まず、横浜検疫所と輸入食品・検疫検査センターの業務概要について伺いました。
▼1040〜(消費)輸入食品・検疫検査センター視察/横浜検疫所
輸入食品・検疫検査センターで実際の検査状況を視察しました。輸入食品・検疫検査センターは全国に2か所(横浜と神戸)あり、全国の検疫所でサンプリングされた試験品が搬送されてきます。残留農薬やカビ毒(アフラトキシンなど)、放射線、遺伝子組換えなど、食品衛生法で定められた基準や規格に違反していないか、様々な機器を用いて検査しています。なお、乳幼児用のおもちゃも、手にしたものを口に入れたり舐めたりするため、食品衛生法に基づき検査対象になっています。
▼終了後〜(消費)ぶら下がり取材/横浜検疫所
記者からのぶら下がり取材を受けました。
▼1335〜(消費)モニタリング検査現場視察/横浜市内
横浜市内の保税倉庫において、落花生の検体を採取しているところを視察しました。検疫所では、多種多様な輸入食品の食品衛生上の状況を幅広く監視するため、国が定めた年間計画に基づいて食品衛生監視員が倉庫に赴いてサンプリングを行うモニタリング検査を実施しています。
▼1415〜(消費)横浜検疫所所長との意見交換/横浜検疫所
横浜市中区海岸通の横浜第二港湾合同庁舎内にある横浜検疫所を訪問し、まず、食品等を輸入する際に提出される届出書の書類審査について視察しました。全国の検疫所に毎日届けられる書類を電子的に一元的に管理しています。全国で年間220万件を超える届け出がなされており、うち中国からの輸入(約70万件)が一番多いとのことでした。その後、木村博承横浜検疫所長と食の安全の水際対策について意見交換しました。