松本純の備忘録(メモ)・リポート |
2015 |
農協改革案自民党政調会で了承
2月9日(月)晴れ曇り
●1600〜農協改革等法案検討PT・農林水産戦略調査会・農林部会合同会議/901
谷垣幹事長ご出席のもと、農協改革等法案検討PT・農林水産戦略調査会・農林部会合同会議が自民党本部901号室で開催されました。齋藤健事務局長(農林部会長)の司会で進行されました。議事では林芳正農林水産戦略調査会長よりこれまでの経過が報告され、吉川貴盛農協改革等法案検討PT座長からは法制度の骨格(案)について説明がなされ、補足説明が農林水産省奥原正明経営局長からなされました。続いて真摯で活発な意見交換が行われた後、法制度の骨格(案)については稲田朋美政務調査会長から挨拶があり、法案作業にすすむことの了承がなされました。法制度の骨格(案)・別紙は下記の通りです。
別紙 1 会計監査については、農協が信用事業を、イコールフッティングでないといった批判を受けることなく、安定して継続できるようにするため、信用事業を行う農協(貯金量200億円以上の農協)等については、信金・信組等と同様、公認会計士による会計監査を義務付ける。 ○このため、全国中央会は、全国中央会の内部組織である全国監査機構を外出しして、公認会計士法に基づく監査法人を新設し、農協は当該監査法人又は他の監査法人の監査を受けることとなる。 ○なお、当該監査法人は、同一の農協に対して、会計監査と業務監査の両方を行うこと(監査法人内で会計監査チームと業務監査チームを分けることを条件)が可能である。 ○政府は、全国監査機構の外出しによる監査法人の円滑な設立と業務運営が確保でき、農協が負担を増やさずに確実に会計監査を受けられるよう配慮する旨、規定する。 ○政府は、農協監査士について、当該監査法人等における農協に対する監査業務に従事できるように配慮するとともに、公認会計士試験に合格した場合に円滑に公認会計士資格を取得できるように運用上配慮する旨、規定する。 ○政府は、以上のような問題の迅速かつ適切な解決を図るため、関係省庁、日本公認会計士協会及び全国中央会による協議の場を設ける旨、規定する。 ○全国中央会の新組織への移行等によりその監査業務が終了する時期までは、新しい会計監査制度への移行のための準備期間として、農協は全国中央会監査か公認会計士監査のいずれかを選べることとする。 2 業務監査(コンサル)については、農協の販売力の強化、6次産業化、輸出拡大等を図るために、必要なときに自由にコンサルを選ぶことができるようにするため、農協の任意とする。
3 都道府県中央会については、 (2)平成31年3月31日までの間に、農業協同組合連合会に移行する。 (3)移行した農業協同組合連合会は、「農業協同組合中央会」と称することができるように法的な手当を行う。 (4)都道府県中央会から移行した農業協同組合連合会が、会員の要請を踏まえた監査の事業を行う場合は、農林水産省令で定める資格を有する者を当該事業に従事させなければならないこととする。
4 全国中央会については、 (2)移行した一般社団法人は、「農業協同組合中央会」と称することができるように法的な手当を行う。 5 准組合員の利用量規制のあり方については、直ちには決めず、5年間正組合員及び准組合員の利用実態並びに農協改革の実行状況の調査を行い、慎重に決定する。 以上 |