松本純の会議録

1999(平成11)年2月18日

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第145国会-衆議院予算委員会第四分科会-2号

平成十一年二月十八日
 午前九時開議

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○臼井主査
 次に、厚生省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本純君。

○松本(純)分科員
 自民党の松本純です。
 本日の衆議院予算委員会第四分科会では、厚生省が中心となり懸命にお取り組みいただいております医療の抜本改革を進めるに当たり、その準備や現制度との整合性について何点かお尋ねしたいと思います。
 これらのさまざまな改革は、先送りすることのできない極めて窮屈なスケジュールの中にあることを忘れてはならないと思います。特に来年度は、診療報酬の改定、五年に一度の年金改革の年、さらに介護保険のスタート、医療制度の抜本改革といった決断を求められる重要課題が山積しています。特に平成十二年度予算にかかわる課題については、本年の夏ごろまでにはその考え方を示さなければ予算編成そのものに大きな影響を与えてしまう、こんなことが心配をされております。
 少子・高齢社会を迎えると言われて久しいところですが、一九九五年には四・七七人で高齢者一人を支えていたのが、二〇二五年には二・一七人で一人を支えることになります。
 年金、医療等社会保障給付費についても、二〇〇〇年には八十七兆円、うち医療費三十一兆円、二〇一〇年には百三十七兆円、うち医療費五十四兆円、二〇二五年には二百十六兆円、うち医療費百四兆円になると言われております。これらの急激な変化に迅速に対応するためには、価値観の見直しも含め、まさに今抜本的な改革が求められているところです。
 宮下大臣及び厚生省におかれましては、国民皆保険制度の堅持などを初めさまざまな改革が国民の安心につながるよう、さらなる御尽力をいただきますよう切にお願いを申し上げる次第でございます。
 さて、医薬分業が全国的に急速に進んでおります。
 昭和三十一年に分業法が施行されて以来相当の期間、処方せん受取率は一%に満たない状況が長く続いていました。昭和四十九年、薬依存から脱却すべきと訴えられた元日医会長武見先生らの御努力により、処方せん料が五十円から五百円に大幅に引き上げられたと聞いておりますが、このような経済的要因により医薬分業が進み、処方せん発行も高まったそうです。昭和六十二年にようやく一〇・一四%、平成七年に二〇・三%、平成十年に三二・一%といった処方せん受取率になってきました。
 平成七年度から九年度までの三年間を見ると、毎年、三千万枚、四千万枚、五千万枚と伸びてきており、ことし三月締めの平成十年度のまとめでは三億九千万枚に達するであろうと言われております。
 この五千万枚という数字は、一日四十枚の処方せんを調剤し、年間二百五十日間働く調剤技術を持った薬剤師が五千人必要となる数字です。
 それだけに、今は、処方せんの受け入れ体制づくりが各県薬剤師会の重要な課題になっております。厚生省の理解と協力も得ていかなければ、民間の力だけで早期にまた十分な受け入れ体制を整備していくことは困難だと思っております。
 そこで、医薬分業が進むことに伴って処方せんの受け付け薬局の数もふえていて、平成十年十月現在で約三万三千薬局を数えています。医療機関の処方せんが拡散して、多くの薬局が医薬分業に参加するようになり、面医薬分業が進んでいるという意味では望ましいことだと思いますが、その反面、薬局の医薬品在庫の負担が急速に大きくなってきている状況が一方で出てきていると聞いております。
 医薬分業の推進のため、厚生省は、医薬品備蓄や情報センターを兼ねた医薬分業支援センターに補助金を出しているとのことですが、これまでの補助件数はどの程度になっているか、また、一年間何カ所の補助で、どのような条件で補助採択されているのか、この補助金の意義はどのようなものか、補助金の全体の概要についてもお教えをいただきたいと思います。

○中西政府委員
 地域の薬局が的確に処方せんの応需を進めていくという見地から、薬剤師会が主体となって医薬分業支援センターを整備してこられているところでございます。
 先生もお触れになりましたが、使用頻度の低い医薬品の備蓄、またそれを薬局に配付する、医薬品そのものの情報収集並びに提供、休日・夜間時の調剤等の業務を行う、そういった見地から支援センターが整備されてきているところでございまして、現在、国の方が三分の一、都道府県が三分の一、それから都道府県の薬剤師会あるいは法人格を有する郡市区の薬剤師会が三分の一という費用負担割合で補助事業が行われているところでございます。
 平成九年度までに、設備整備につきましては昭和五十四年度から百七カ所、施設整備につきましては平成四年度から十四カ所について補助をしてきているところでございます。
 九年度には、施設整備一件、設備整備二件について補助実績がございまして、実績といたしましては、交付額、施設整備については八百五十五万五千円、設備整備については千六百十五万五千円、このような実績になっております。

○松本(純)分科員
 最近、地方自治体の財政が厳しくなり、国の補助金が出ても都道府県の補助が得られず、支援センターの開設が困難になっている地域があると聞いております。支援センター予算の使い勝手がよくなるような検討はできないでしょうか。宮下大臣にお尋ねをいたします。

○宮下国務大臣
 医薬分業推進の見地に立っての支援センターの内容につきましては、委員も御指摘になりましたし、局長の方から御答弁がありました。
 私どもとしては、医薬分業を推進するために、御指摘のようにいろいろ使い勝手がよくなるというような意味で、この対象を都道府県が行う補助事業を中心にしておりますが、例えば政令指定都市でありますとか中核市等が実際に医薬分業推進に果たす役割等もございますので、それらを踏まえまして、センターの整備が円滑に推進できるような補助対象領域のあり方についても検討してまいりたい、このように思っております。

○松本(純)分科員
 備蓄医薬品の対策としては、卸売業への支援が不可欠であると思います。最近、幾つかの卸売が薬局に対する小分け販売のサービスを開始していると聞いております。一方、現在、薬局や薬剤師の経営する備蓄センターがこのような小分け販売サービスを行う場合、薬事法の医薬品の容器包装への記載義務事項を大幅に簡略化することを認めているとのことですが、この措置は卸売業に対しては認められていないと聞いております。
 卸売業が小分け販売サービスをしやすくするため、卸売業についても記載義務事項の簡略化を認めるなどということを検討されてはいかがかと存じますが、御所見をお伺いします。

○中西政府委員
 今後、医薬分業をさらに進めていくという見地から、応需体制を整備していく一環として、卸売一般販売業における小分け販売サービスが促進されるということは、先生御指摘のとおり、重要であるというふうに考えております。
 厚生省といたしましては、本年度、医薬分業応需体制確保事業の中で医薬品の在庫管理の問題についても検討を行っておるところでございまして、この検討結果並びに関係団体の意見も踏まえながら、先生御指摘の方向で検討してまいりたい、かように考えております。

○松本(純)分科員
 次に、処方せんの一般名記載が進めば備蓄問題もかなり緩和されると思います。厚生省はこの一般名による処方について通知を出されていますが、どの程度進んでいるのか、お教えをいただきたい。さらに推進をされるお考えがあるのかもあわせてお尋ねします。

○羽毛田政府委員
 お答えを申し上げます。
 現在、先生御指摘のように、処方せんに記載をいたしまする医薬品名につきましては、今お挙げになりました昭和五十一年に出された通知でございますが、これに基づきまして、一般名による記載でも差し支えないというふうにいたしておるわけであります。したがって、薬価基準に記載をされております後発の銘柄ごとの名称あるいは一般名のいずれで記載するかについては医師の判断に任せているという格好になっております。
 その結果、一般名による処方がどのような格好で進んでいるかというデータについてのお尋ねでございますが、まことに申しわけございませんけれども、それについてのデータはとっておりませんので、状況はちょっとわかりかねるところであります。進捗状況は必ずしもよくないというふうには思っております。
 ただ、今御指摘がございましたように、一般名によります処方が進めば備蓄問題等の面でそれなりの効果があるということは御指摘のとおりだというふうに思いますけれども、一方におきまして、実際に一般名で処方するかどうかというところは、個々の医師の後発品に対しまする認識が違ったりというようなことがございますものですから、そこをして、いわば一般名での記載ということを強く推すということはなかなか難しいところがございますので、そこらの兼ね合いを考えながら、今後さらに関係者の意見も伺いながら、そのあり方につきましてさらに検討をしてまいりたいというふうに思います。

○松本(純)分科員
 処方せんへの病名記載についてお尋ねをします。
 平成九年四月から、薬剤師法改正により、調剤時における患者に対する医薬品情報の提供義務が課せられ、薬局における患者に対する情報提供、服薬指導は着実に進んできていると承知しています。
 今後は、情報提供や服薬指導の質の向上が課題となってきていると思いますが、薬局の服薬指導に対する批判として、薬局は患者の疾病名を知らないのだから適切な指導は難しいのではないだろうかとの指摘もあります。しかしながら、お医者さんの説明事項だけでなく、薬歴などに基づく薬剤師としての説明事項があり、この指摘は必ずしも適切とは言えないと思いますが、ただ、患者の疾病情報が薬局に提供されれば、よりよい服薬指導が可能になると思います。
 そこで確認させていただきたいのですが、医療機関のお医者さんが処方せんを交付する際に、薬局薬剤師に対して処方せんに記載をするなどその他の方法によって疾病情報を提供することは、お医者さんの判断であって、特に問題はないと考えてよろしいのかどうか。
 例えば愛知県がんセンターでは、処方薬剤の使用目的等お医者さんのコメントを処方せんに記載して交付していると聞いております。また、在宅医療でも、処方せん発行医から調剤する薬局に対して疾病情報等を提供した場合には情報提供料の算定も認められていることもありますが、いかがお考えになるでしょうか。

○小林(秀)政府委員
 まず、処方せんの記載事項というのが医師法施行規則第二十一条に規定をされておりまして、その中には病名は含まれておりません。ただし、今先生がおっしゃられましたように、薬剤師さんが服薬指導をされる場合に病名があった方がいいという御意見もあることは承知をいたしております。
 それで、一般に、医師が、患者の同意を得るなどして、当該患者の疾病に関する情報を別文書を交付することなどによりまして薬剤師に提供することにつきましては、特段に問題は生じないもの、このように考えております。
 ただ、処方せんそのものに書きなさいというようなことになりますと、これはまたちょっと別の問題かと思って、それについては慎重な検討が必要か、このように思っております。

○松本(純)分科員
 厚生省の平成九年度の老人保健事業推進費等補助事業として、在宅医療における医療機関と薬局のあり方に関する研究事業という事業が行われたと聞いておりますが、どのような事業なのか、その内容をお教えください。

○近藤(純)政府委員
 御指摘の事業でございますが、入院患者が在宅療養に移行する際に、服薬管理に関しまして医療機関と保険薬局とがスムーズな連携ができるようなシステムについて検討する、こういうことで、日本薬剤師会に委託して実施したものでございますけれども、札幌など六地区のモデル地区に九つの医療機関と地域の保険薬局が参加をいたしまして、退院後の在宅患者につきまして服薬管理や服薬指導を実施いたしまして、入院から在宅へ移行するための連携のあり方あるいは方法論等について検討したところでございます。
 この結果、医療機関と保険薬局が連携することによりまして、調剤の継続性が確保された、それから継続的な服薬指導ができるようになった、あるいは副作用情報を共有化することによりまして適切な指導が行える、こういったメリットがある、こういうふうな報告でございまして、効果的な在宅医療が行えた、こういうふうな結果になっております。

○松本(純)分科員
 医療提供体制の改革の一環として、病院と病院間、病院と診療所間の連携が進められ、医薬品の適正な使用のための情報として、厚生省は、このような処方せんへの病名記載など医療機関から薬局への情報提供について診療報酬上での評価をするなど、病院、診療所と薬局の連携を推進をするという方法についてどのようにお考えになるか、お尋ねをします。

○羽毛田政府委員
 お答えを申し上げます。
 現在、先ほどのお話にもございましたように、処方せんにつきましては患者の氏名あるいは交付年月日、処方内容等を記載することになっておりますけれども、病名については必ずしも必須記載事項とはなっておりません。
 しかしながら、先生御指摘のように、患者さんによりよき医療あるいはよりよき投薬をするという観点から、保険医療機関と保険薬局との連携を推進するというのは大変大事な観点でございますので、診療報酬上も特にそういう必要性の高い部分、一つ挙げますならば、保険医療機関が保険薬局に対しまして在宅患者訪問薬剤管理指導をされるというときに必要な情報を提供される、そのときに病名も含んでそういう情報を提供していただいた場合には、診療情報提供料という形での評価を現在行っておるところでございます。
 また、逆に保険薬局から保険医療機関への情報提供という意味では、保険薬局が保険医療機関に服薬状況等の情報を提供していただきました場合には、服薬情報提供料という形で評価をいたしております。
 今後、保険医療機関と保険薬局の場合も含めまして、そういった関係機関の連携に対しまする診療報酬上の評価というのは一つの重大な視点でございますので、中医協等において御議論をしていただきました上で、適切な対応ということを検討してまいりたいというふうに考えております。

○松本(純)分科員
 次に、病院薬剤師の患者情報の提供体制についてお尋ねします。
 厚生省は、昨年平成十年十二月三十日に、新しい病院薬剤師の配置基準として、入院患者七十人につき薬剤師一人、プラス処方せん七十五枚につき薬剤師一人という基準を実施されたところですが、この基準の員数の算定根拠をまずお伺いいたします。

○小林(秀)政府委員
 今般の病院薬剤師の配置基準の見直しは、服薬指導や薬歴管理等、病棟において薬剤師が果たすべき役割が変化してきていることにかんがみまして、病床種別ごとに入院患者数に基づく人員配置基準を設けることとしたものでありまして、医療審議会の審議、答申を経て、昨年十二月に基準の改正を行ったところでございます。
 算定の具体的な考え方は、入院患者を基礎とした薬剤師の人員配置基準が既に設けられている特定機能病院の基準をもとに、医師や看護婦の人員配置基準とのバランスも考慮するとともに、また、現行の薬剤師の充足状況等も勘案しつつ設定したところでございます。

○松本(純)分科員
 この基準の実施によって、病院薬剤師の数は増強されたのか、それとも減ることとなったのか、御説明をいただければと存じます。
 平成九年四月から薬剤師の情報提供義務が実施されていますが、この規定は病院薬剤師にも適用されると思います。このように、薬剤師の新しい義務が法制化されたにもかかわらず実質的に薬剤師の数を減らされたわけでありますが、このような情報提供義務といった新しい業務については考慮されたのか、お尋ねします。

○小林(秀)政府委員
 今回の薬剤師の人員配置基準の見直しにつきましては、調剤技術の進歩とともに、服薬指導や薬歴管理等の病棟業務の増大といった病院における薬剤師の役割の変化等を踏まえまして、業務に応じた適切な数の薬剤師を配置する観点から、従来の調剤数のみに基づく基準から入院患者等を基礎とした基準への見直しを行ったものであります。
 なお、この薬剤師の人員配置基準については、医療審議会の答申を踏まえ、今後、病院薬剤師の業務の内容及び配置状況等の把握に努め、三年後を目途に病院薬剤師の業務の実態に即した見直しを行うことといたしておるところでございます。

○松本(純)分科員
 病院薬剤師の入院患者に対するいわゆる四百八十点業務の実施状況について、実施している医療機関の比率、患者の比率などをお尋ねします。

○羽毛田政府委員
 施設基準に適合しておりますものとして都道府県知事に届け出ていただきました病院におきまして、薬剤師の方が入院患者に対して薬学的な管理指導を行われた場合に、診療報酬上薬剤管理指導料ということで、先生今お挙げになりましたように四百八十点の評価がされているわけでございます。
 この実施状況でございますけれども、平成九年の七月でございますが、全病院九千四百二十病院のうちの約三四・八%に相当いたします三千二百八十二病院が、今の薬剤指導管理上に係りまする届け出を知事に対して行っておられるというのがまずございます。その届け出ました医療機関におきます一施設当たりの月平均の指導患者数が八十四・三人でございます。したがって、その三千二百八十二病院における状態は今申し上げたところでございますが、これが全体の患者数にどう比率として占めるかについては、申しわけございませんが把握をいたしておりません。

○松本(純)分科員
 薬剤師法二十五条の二の規定が設けられたことを、病院薬剤師が病院経営者や医師に伝えても理解してもらえないという声が多く聞かれます。厚生省としては、この点について、病院経営者や医師に対して薬剤師法二十五条の二の規定が設けられたことを理解してもらう必要があると考えますかどうか、お尋ねします。

○中西政府委員
 改正薬剤師法施行に際しましては、医師会等の関係団体に対しまして、改正の趣旨について周知したところでございます。
 先生御指摘のように、薬剤師の病棟活動を進めていく上に当たって、病院経営者や医師の十分な理解というものが必要であるということは言うまでもないわけでございまして、私どもとして、今後も機会をとらえてそうした趣旨の周知に努めたいというふうに考えております。
 また、他方、薬剤師さんの方も病棟業務について具体的にどんどん実績を積んでいただくということも、これがまたお医者さん、病院経営者の理解を深めるということにもつながるというふうに考えますので、日本病院薬剤師会等に対しましても、そういった旨会員に対しよく指導いただくようお願いしてきているところでございます。

○松本(純)分科員
 今回の基準によれば、入院患者七十人に一人の薬剤師とされていますが、一病棟の入院患者さんは五十人ですから、おおよそ一・五病棟に一人の配置になると思われます。このような配置基準で、入院患者さんに対する調剤も行い、また十分な服薬指導業務を行うことは難しいことと思われます。今回の基準は三年後に見直しをするとのことでありますが、少なくとも薬剤師のこうした法定業務が確実に実施されるのに十分な薬剤師基準とするべきと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
 さらには、医療提供体制の見直しの中にあって、医療の担い手として薬剤師、とりわけ、例えば服薬指導、病棟活動など、今までより院内において大きく変化してきている病院薬剤師の果たしている役割あるいは今後とも果たすべき役割の重要性について、宮下厚生大臣の御認識と御所見をお聞かせいただければ幸いでございます。

○宮下国務大臣
 病院の薬剤師の業務につきましては、調剤業務のほかに、調剤技術も進歩しておりまして、お話しのように服薬指導とか薬歴管理等の病棟業務が増大してきておりまして、その内容が変化してきているものと認識しております。
 ただいまお話しのように、昨年十二月に行われました薬剤師の人員配置基準の見直しも、こうした病院薬剤師の業務をめぐる状況を踏まえまして、入院患者の数等を基礎にした薬剤師の人員配置基準を定められたものと承知しております。
 そして、この人員配置基準は、医療審議会の答申におきまして、三年後を目標にその見直しを行うこととされておりまして、したがって、見直しに当たりましては、病院薬剤師の業務の実態とか薬剤師の需給の状況等を踏まえまして適切に対応してまいりたい。審議会の答申におきましても、そのようなことが記述されておりまして、三年後を目途に病院薬剤師の業務の実態、薬剤師の需給の状況を踏まえて人員配置基準を見直すというように示されておりますので、そういった方向で検討してまいります。

○松本(純)分科員
 以上で終わります。ありがとうございました。

○臼井主査
 これにて松本純君の質疑は終了いたしました。
 次に、福島豊君。


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