松本純の会議録

2000(平成12)年4月12日

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第147国会-衆議院厚生委員会-6号

147-衆-厚生委員会-6号 2000年04月12日
平成十二年四月十二日(水曜日)
    午後三時四十二分開議

 出席委員

委員長 江口 一雄君    
理事 安倍 晋三君 理事 衛藤 晟一君
理事 木村 義雄君 理事 田中眞紀子君
理事 金田 誠一君 理事 福島  豊君
理事 児玉 健次君 理事 吉田 幸弘君
  伊吹 文明君   石崎  岳君
  岩永 峯一君   遠藤 利明君
  大村 秀章君   鴨下 一郎君
  鈴木 俊一君   砂田 圭佑君
  田中 和徳君   田村 憲久君
  戸井田 徹君   根本  匠君
  桧田  仁君   堀之内久男君
  松本  純君   山下 徳夫君
  石毛えい子君   土肥 隆一君
  中桐 伸五君   古川 元久君
  遠藤 和良君   大野由利子君
  瀬古由起子君   青木 宏之君
  武山百合子君   中川 智子君
  笹木 竜三君    

    …………………………………

厚生大臣 丹羽 雄哉君
厚生政務次官 大野由利子君
政府参考人 (大蔵大臣官房審議官) 福田  進君
政府参考人 (大蔵省主計局次長) 藤井 秀人君
政府参考人 (文部大臣官房総務審議官) 本間 政雄君
政府参考人 (文部省生涯学習局長) 富岡 賢治君
政府参考人 (文部省初等中等教育局長) 御手洗 康君
政府参考人 (厚生大臣官房総務審議官) 宮島  彰君
政府参考人 (厚生省生活衛生局長) 西本  至君
政府参考人 (厚生省児童家庭局長) 真野  章君
厚生委員会専門員

杉谷 正秀君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十二日

辞任 補欠選任
宮島 大典君 岩永 峯一君
岡島 正之君 青木 宏之君

同日

辞任 補欠選任
岩永 峯一君 宮島 大典君
青木 宏之君 岡島 正之君

同日

吉田幸弘君が理事を辞任した。

同日

児玉健次君が理事に当選した。

     ―――――――――――――

三月二十八日
 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
同月二十九日
 医療制度の改悪反対に関する請願(古堅実吉君紹介)(第八四〇号)
 遺伝子組換え食品の安全性に関する請願(松本善明君紹介)(第八四一号)
 高齢者の生活安定と医療に関する請願(木島日出夫君紹介)(第八四二号)
 社会保障の拡充に関する請願(土井たか子君紹介)(第八四三号)
 同(深田肇君紹介)(第八四四号)
 同(土井たか子君紹介)(第八六六号)
 同(野田聖子君紹介)(第八六七号)
 同(石井紘基君紹介)(第九〇五号)
 同(枝野幸男君紹介)(第九〇六号)
 同(高木義明君紹介)(第九〇七号)
 同(土井たか子君紹介)(第九〇八号)
 同(中野正志君紹介)(第九〇九号)
 同(松沢成文君紹介)(第九一〇号)
 同(枝野幸男君紹介)(第九二九号)
 同(小澤潔君紹介)(第九三〇号)
 同(土井たか子君紹介)(第九三一号)
 同(宮下創平君紹介)(第九三二号)
 同(宮本一三君紹介)(第九三三号)
 同(永井英慈君紹介)(第九四五号)
 同(村田吉隆君紹介)(第九四六号)
 同(渡辺喜美君紹介)(第九四七号)
 同(熊代昭彦君紹介)(第九七六号)
 同(関谷勝嗣君紹介)(第九七七号)
 介護保険制度の緊急改善に関する請願(古堅実吉君紹介)(第八四五号)
 患者負担の再引き上げ中止、安心してかかりやすい医療に関する請願(木島日出夫君紹介)(第八六二号)
 同(中路雅弘君紹介)(第八六三号)
 同(中林よし子君紹介)(第八六四号)
 同(山原健二郎君紹介)(第八六五号)
 医療費負担の引き上げ反対、介護保険の緊急改善に関する請願(吉田幸弘君紹介)(第八六八号)
 同(平賀高成君紹介)(第九三四号)
 介護保険の緊急改善と新たな医療費自己負担引き上げの中止に関する請願(石井郁子君紹介)(第八六九号)
 同(大森猛君紹介)(第八七〇号)
 同(金子満広君紹介)(第八七一号)
 同(木島日出夫君紹介)(第八七二号)
 同(児玉健次君紹介)(第八七三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八七四号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第八七五号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第八七六号)
 同(志位和夫君紹介)(第八七七号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第八七八号)
 同(辻第一君紹介)(第八七九号)
 同(寺前巖君紹介)(第八八〇号)
 同(中路雅弘君紹介)(第八八一号)
 同(中島武敏君紹介)(第八八二号)
 同(中林よし子君紹介)(第八八三号)
 同(春名直章君紹介)(第八八四号)
 同(東中光雄君紹介)(第八八五号)
 同(平賀高成君紹介)(第八八六号)
 同(不破哲三君紹介)(第八八七号)
 同(藤木洋子君紹介)(第八八八号)
 同(藤田スミ君紹介)(第八八九号)
 同(古堅実吉君紹介)(第八九〇号)
 同(松本善明君紹介)(第八九一号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第八九二号)
 同(山原健二郎君紹介)(第八九三号)
 同(吉井英勝君紹介)(第八九四号)
 同(木島日出夫君紹介)(第九三六号)
 安心の年金改革、医療の患者負担増撤回の実施に関する請願(岩國哲人君紹介)(第九一一号)
 同(土井たか子君紹介)(第九一二号)
 同(中川智子君紹介)(第九一三号)
 同(横光克彦君紹介)(第九一四号)
 同(奥田建君紹介)(第九三七号)
 同(安住淳君紹介)(第九四八号)
 同(海江田万里君紹介)(第九四九号)
 同(河村たかし君紹介)(第九五〇号)
 同(桑原豊君紹介)(第九五一号)
 同(小平忠正君紹介)(第九五二号)
 同(田中慶秋君紹介)(第九五三号)
 同(高木義明君紹介)(第九五四号)
 同(玉置一弥君紹介)(第九五五号)
 同(樽床伸二君紹介)(第九五六号)
 同(中川正春君紹介)(第九五七号)
 同(中桐伸五君紹介)(第九五八号)
 同(中沢健次君紹介)(第九五九号)
 同(堀込征雄君紹介)(第九六〇号)
 同(山本孝史君紹介)(第九六一号)
 同(渡辺周君紹介)(第九六二号)
 同(池端清一君紹介)(第九七八号)
 同(石橋大吉君紹介)(第九七九号)
 同(今田保典君紹介)(第九八〇号)
 同(日野市朗君紹介)(第九八一号)
 同(前田武志君紹介)(第九八二号)
 保険によるよい歯科医療の実現に関する請願(平賀高成君紹介)(第九三五号)
同月三十一日
 社会保障の拡充に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一〇三〇号)
 同(松本純君紹介)(第一〇三一号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一〇三二号)
 介護保険と国民健康保険の改善に関する請願(石井郁子君紹介)(第一〇三三号)
 同(大森猛君紹介)(第一〇三四号)
 同(金子満広君紹介)(第一〇三五号)
 同(木島日出夫君紹介)(第一〇三六号)
 同(児玉健次君紹介)(第一〇三七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇三八号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一〇三九号)
 同(佐々木陸海君紹介)(第一〇四〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇四一号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第一〇四二号)
 同(辻第一君紹介)(第一〇四三号)
 同(寺前巖君紹介)(第一〇四四号)
 同(中路雅弘君紹介)(第一〇四五号)
 同(中島武敏君紹介)(第一〇四六号)
 同(中林よし子君紹介)(第一〇四七号)
 同(春名直章君紹介)(第一〇四八号)
 同(東中光雄君紹介)(第一〇四九号)
 同(平賀高成君紹介)(第一〇五〇号)
 同(不破哲三君紹介)(第一〇五一号)
 同(藤木洋子君紹介)(第一〇五二号)
 同(藤田スミ君紹介)(第一〇五三号)
 同(古堅実吉君紹介)(第一〇五四号)
 同(松本善明君紹介)(第一〇五五号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第一〇五六号)
 同(山原健二郎君紹介)(第一〇五七号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一〇五八号)
 安心の年金改革、医療の患者負担増撤回の実施に関する請願(岩田順介君紹介)(第一〇五九号)
 同(上田清司君紹介)(第一〇六〇号)
 同(城島正光君紹介)(第一〇六一号)
 同(末松義規君紹介)(第一〇六二号)
 同(土肥隆一君紹介)(第一〇六三号)
 同(永井英慈君紹介)(第一〇六四号)
 同(福岡宗也君紹介)(第一〇六五号)
 同(石井一君紹介)(第一一六〇号)
 同(小林守君紹介)(第一一六一号)
 すべての国民が安心して暮らせる年金制度の確立に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一〇九八号)
 年金改悪反対、安心して暮らせる老後の保障に関する請願(大森猛君紹介)(第一〇九九号)
 同(中島武敏君紹介)(第一一〇〇号)
 同(中林よし子君紹介)(第一一〇一号)
 同(藤木洋子君紹介)(第一一〇二号)
 同(松本善明君紹介)(第一一〇三号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第一一〇四号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(麻生太郎君紹介)(第一一〇五号)
 同(伊吹文明君紹介)(第一一〇六号)
 同(遠藤利明君紹介)(第一一〇七号)
 同(尾身幸次君紹介)(第一一〇八号)
 同(大原一三君紹介)(第一一〇九号)
 同(岡田克也君紹介)(第一一一〇号)
 同(奥田幹生君紹介)(第一一一一号)
 同(奥山茂彦君紹介)(第一一一二号)
 同(鹿野道彦君紹介)(第一一一三号)
 同(川端達夫君紹介)(第一一一四号)
 同(久野統一郎君紹介)(第一一一五号)
 同(熊代昭彦君紹介)(第一一一六号)
 同(栗原裕康君紹介)(第一一一七号)
 同(小坂憲次君紹介)(第一一一八号)
 同(小林守君紹介)(第一一一九号)
 同(今田保典君紹介)(第一一二〇号)
 同(佐々木秀典君紹介)(第一一二一号)
 同(佐々木洋平君紹介)(第一一二二号)
 同(坂上富男君紹介)(第一一二三号)
 同(鈴木俊一君紹介)(第一一二四号)
 同(砂田圭佑君紹介)(第一一二五号)
 同(中桐伸五君紹介)(第一一二六号)
 同(田村憲久君紹介)(第一一二七号)
 同(達増拓也君紹介)(第一一二八号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第一一二九号)
 同(津島雄二君紹介)(第一一三〇号)
 同(戸井田徹君紹介)(第一一三一号)
 同(中川秀直君紹介)(第一一三二号)
 同(中川正春君紹介)(第一一三三号)
 同(中谷元君紹介)(第一一三四号)
 同(中村正三郎君紹介)(第一一三五号)
 同(中山太郎君紹介)(第一一三六号)
 同(中山成彬君紹介)(第一一三七号)
 同(西田司君紹介)(第一一三八号)
 同(根本匠君紹介)(第一一三九号)
 同(畠山健治郎君紹介)(第一一四〇号)
 同(鳩山由紀夫君紹介)(第一一四一号)
 同(濱田健一君紹介)(第一一四二号)
 同(林義郎君紹介)(第一一四三号)
 同(平沼赳夫君紹介)(第一一四四号)
 同(福島豊君紹介)(第一一四五号)
 同(古屋圭司君紹介)(第一一四六号)
 同(保利耕輔君紹介)(第一一四七号)
 同(細川律夫君紹介)(第一一四八号)
 同(堀之内久男君紹介)(第一一四九号)
 同(前田武志君紹介)(第一一五〇号)
 同(松本龍君紹介)(第一一五一号)
 同(三塚博君紹介)(第一一五二号)
 同(宮路和明君紹介)(第一一五三号)
 同(宮下創平君紹介)(第一一五四号)
 同(武藤嘉文君紹介)(第一一五五号)
 同(村井仁君紹介)(第一一五六号)
 同(目片信君紹介)(第一一五七号)
 同(保岡興治君紹介)(第一一五八号)
 介護保険の緊急改善と新たな医療費自己負担引き上げの中止に関する請願(北沢清功君紹介)(第一一五九号)
 遺伝子組換え食品の安全性に関する請願(達増拓也君紹介)(第一一六二号)
四月五日
 介護保険の制度など緊急改善に関する請願(大森猛君紹介)(第一一八二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一一八三号)
 同(中路雅弘君紹介)(第一一八四号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第一一八五号)
 社会保障の拡充に関する請願(中川秀直君紹介)(第一一八六号)
 同(桧田仁君紹介)(第一一八七号)
 同(粟屋敏信君紹介)(第一二四八号)
 同(谷川和穗君紹介)(第一二四九号)
 同(山本公一君紹介)(第一二五〇号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一三一一号)
 同(保坂展人君紹介)(第一三一二号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(池端清一君紹介)(第一一八八号)
 同(稲垣実男君紹介)(第一一八九号)
 同(岩永峯一君紹介)(第一一九〇号)
 同(衛藤晟一君紹介)(第一一九一号)
 同(近江巳記夫君紹介)(第一一九二号)
 同(岡田克也君紹介)(第一一九三号)
 同(加藤卓二君紹介)(第一一九四号)
 同(亀井久興君紹介)(第一一九五号)
 同(木部佳昭君紹介)(第一一九六号)
 同(岸本光造君紹介)(第一一九七号)
 同(佐々木秀典君紹介)(第一一九八号)
 同(佐藤敬夫君紹介)(第一一九九号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一二〇〇号)
 同(斉藤斗志二君紹介)(第一二〇一号)
 同(志位和夫君紹介)(第一二〇二号)
 同(塩谷立君紹介)(第一二〇三号)
 同(武村正義君紹介)(第一二〇四号)
 同(寺前巖君紹介)(第一二〇五号)
 同(中野寛成君紹介)(第一二〇六号)
 同(中林よし子君紹介)(第一二〇七号)
 同(春名直章君紹介)(第一二〇八号)
 同(桧田仁君紹介)(第一二〇九号)
 同(平賀高成君紹介)(第一二一〇号)
 同(福永信彦君紹介)(第一二一一号)
 同(藤田スミ君紹介)(第一二一二号)
 同(藤本孝雄君紹介)(第一二一三号)
 同(細川律夫君紹介)(第一二一四号)
 同(細田博之君紹介)(第一二一五号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第一二一六号)
 同(松本善明君紹介)(第一二一七号)
 同(持永和見君紹介)(第一二一八号)
 同(森田一君紹介)(第一二一九号)
 同(矢上雅義君紹介)(第一二二〇号)
 同(山原健二郎君紹介)(第一二二一号)
 同(山元勉君紹介)(第一二二二号)
 同(吉田六左エ門君紹介)(第一二二三号)
 同(安住淳君紹介)(第一二五一号)
 同(安倍晋三君紹介)(第一二五二号)
 同(相沢英之君紹介)(第一二五三号)
 同(浅野勝人君紹介)(第一二五四号)
 同(荒井広幸君紹介)(第一二五五号)
 同(池端清一君紹介)(第一二五六号)
 同(石橋大吉君紹介)(第一二五七号)
 同(遠藤和良君紹介)(第一二五八号)
 同(大口善徳君紹介)(第一二五九号)
 同(大野功統君紹介)(第一二六〇号)
 同(金田誠一君紹介)(第一二六一号)
 同(河井克行君紹介)(第一二六二号)
 同(河村たかし君紹介)(第一二六三号)
 同(木村太郎君紹介)(第一二六四号)
 同(岸田文雄君紹介)(第一二六五号)
 同(古賀正浩君紹介)(第一二六六号)
 同(五島正規君紹介)(第一二六七号)
 同(高村正彦君紹介)(第一二六八号)
 同(左藤恵君紹介)(第一二六九号)
 同(佐々木秀典君紹介)(第一二七〇号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一二七一号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第一二七二号)
 同(仙谷由人君紹介)(第一二七三号)
 同(中野正志君紹介)(第一二七四号)
 同(長勢甚遠君紹介)(第一二七五号)
 同(野田聖子君紹介)(第一二七六号)
 同(橋本龍太郎君紹介)(第一二七七号)
 同(浜田靖一君紹介)(第一二七八号)
 同(原口一博君紹介)(第一二七九号)
 同(日野市朗君紹介)(第一二八〇号)
 同(細川律夫君紹介)(第一二八一号)
 同(松浪健四郎君紹介)(第一二八二号)
 同(宮腰光寛君紹介)(第一二八三号)
 同(村田敬次郎君紹介)(第一二八四号)
 同(山口俊一君紹介)(第一二八五号)
 同(山本公一君紹介)(第一二八六号)
 同(山本有二君紹介)(第一二八七号)
 同(石破茂君紹介)(第一三一四号)
 同(遠藤武彦君紹介)(第一三一五号)
 同(大村秀章君紹介)(第一三一六号)
 同(坂井隆憲君紹介)(第一三一七号)
 同(笹木竜三君紹介)(第一三一八号)
 同(玉置一弥君紹介)(第一三一九号)
 同(中馬弘毅君紹介)(第一三二〇号)
 同(土井たか子君紹介)(第一三二一号)
 同(虎島和夫君紹介)(第一三二二号)
 同(萩野浩基君紹介)(第一三二三号)
 同(松崎公昭君紹介)(第一三二四号)
 同(山崎拓君紹介)(第一三二五号)
 同(横光克彦君紹介)(第一三二六号)
 同(鰐淵俊之君紹介)(第一三二七号)
 年金改悪反対、安心して暮らせる老後保障に関する請願(金子満広君紹介)(第一二二四号)
 同(児玉健次君紹介)(第一二二五号)
 同(春名直章君紹介)(第一二二六号)
 同(古堅実吉君紹介)(第一二二七号)
 同(児玉健次君紹介)(第一二八八号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第一二八九号)
 同(中林よし子君紹介)(第一二九〇号)
 年金改悪反対、安心して暮らせる老後の保障に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一二二八号)
 同(藤木洋子君紹介)(第一二九三号)
 社会福祉事業法改正に関する請願(中川智子君紹介)(第一二四六号)
 同(石井郁子君紹介)(第一三二八号)
 同(土井たか子君紹介)(第一三二九号)
 同(藤田スミ君紹介)(第一三三〇号)
 臓器の移植に関する法律の見直しに関する請願(金田誠一君紹介)(第一二四七号)
 同(土井たか子君紹介)(第一三三一号)
 同(畠山健治郎君紹介)(第一三三二号)
 同(濱田健一君紹介)(第一三三三号)
 同(保坂展人君紹介)(第一三三四号)
 安心の年金改革、医療の患者負担増撤回の実施に関する請願(金田誠一君紹介)(第一二九一号)
 同(島聡君紹介)(第一二九二号)
 医療の患者負担増撤回に関する請願(松崎公昭君紹介)(第一三〇八号)
 介護保険の緊急改善に関する請願(佐々木陸海君紹介)(第一三〇九号)
 患者負担の再引き上げ中止、安心してかかりやすい医療に関する請願(中島武敏君紹介)(第一三一〇号)
 介護保険の緊急改善等に関する請願(中林よし子君紹介)(第一三一三号)
は本委員会に付託された。
四月十一日
 安心の年金改革、医療の患者負担増撤回の実施に関する請願(第一〇六五号)は、「福岡宗也君紹介」を「伊藤英成君紹介」に訂正された。

―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
    午後三時四十二分開議
 ――――◇―――――

○江口委員長 これより会議を開きます。
 この際、去る七日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更に伴い、理事の辞任及び補欠選任を行います。
 まず、理事辞任の件についてお諮りいたします。
 理事吉田幸弘君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○江口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○江口委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に児玉健次君を指名いたします。

 ――――◇―――――

○江口委員長 内閣提出、児童手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。

   ―――――――――――――
 児童手当法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
   ―――――――――――――

○丹羽国務大臣 まず、森内閣の発足後、最初の衆議院厚生委員会での御審議に先立ち、一言ごあいさつを申し上げます。
 このたび、森内閣の発足に伴い、引き続き厚生大臣に就任いたしました。今後とも、厚生行政の推進に全力で取り組んでまいる決意でございますので、厚生委員会の委員の皆様方におかれましては、御理解と御指導のほど、心からお願いを申し上げる次第でございます。(拍手)
 引き続きまして、ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国の合計特殊出生率は、一・三八と過去最低の水準になっており、このような少子化の傾向は、我が国にとって大きな社会問題になりつつあります。
 このため、政府といたしましては、少子化への対応として、仕事と子育ての両立の負担感などを緩和し、安心して子育てができるような環境の整備を進める観点に立って、昨年末、少子化対策推進基本方針や新エンゼルプランを策定し、幅広い分野にわたる施策を推進しております。
 今回の改正は、こうした総合的な少子化対策を推進する一環として行うものであります。
 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、当分の間、三歳以上義務教育就学前の児童を養育する父母などに対し、現行制度の給付に相当する給付を行うことにしております。
 第二に、三歳以上義務教育就学前の児童に対する給付の額及び所得制限などは、現行制度と同様にしております。
 第三に、三歳以上義務教育就学前の児童に対する給付の費用負担は、被用者及び自営業者などにつきましては、国が六分の四、都道府県が六分の一、市町村が六分の一を負担することとし、公務員につきましては、所属庁が全額負担することにしております。
 最後に、この法律の施行期日は、平成十二年六月一日といたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

○江口委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

○江口委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として大蔵大臣官房審議官福田進君、大蔵省主計局次長藤井秀人君、文部大臣官房総務審議官本間政雄君、文部省生涯学習局長富岡賢治君、初等中等教育局長御手洗康君、厚生大臣官房総務審議官宮島彰君、厚生省生活衛生局長西本至君及び児童家庭局長真野章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○江口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

○江口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本純君。

○松本(純)委員 自民党の松本純でございます。
 ただいま丹羽厚生大臣より説明のありました児童手当法の一部を改正する法律案につきまして、少子化対策の一環として重要な施策と認識をする中で質問をさせていただきたいと思います。
 近年、少子化が急速に進行しております。我が国の合計特殊出生率は一九九八年には一・三八と史上最低を記録していますが、現状を放置していればどんどん下がっていきかねないと思われます。二十一世紀の我が国は、超高齢社会であると同時に、人口減少社会に突入すると予想されております。労働力確保の問題など経済への影響あるいは将来の社会保障負担の増大など、社会、経済、国民生活に深刻な影響を及ぼす少子化という問題に対して、積極的に取り組むべきことは改めて言うまでもありません。
 そこで、まず、政府はこのような少子化の進行についてどのように認識していらっしゃるのか、お尋ねをします。

○丹羽国務大臣 近年の急速な少子化の進展は、社会を支える働き手の減少であるとかあるいは市場規模の縮小など、我が国の社会経済はもとより、社会保障など幅広く影響を与えることが懸念されているわけでございますし、まず、基本的には社会全体で取り組むべき重要な課題だ、このように認識いたしておるような次第でございます。
 このような急速な出生率の低下の大きな要因といたしましては、いわゆる未婚率の上昇であるとか、最近は晩婚化の傾向というものが指摘されておるわけでございます。その背景には、結婚に対する意識の変化とともに、人生観、さまざまな個人個人の問題であるとか、あるいは仕事場におきます男女の役割分担、こういったような考え方も一つの原因と言われておるわけでございます。と同時に、核家族化や都市化の進行などによる子育てと仕事の両立の負担感の増大などがある、このように考えているような次第でございます。
 結婚や出産というのは、あくまでも個人の自由な選択にゆだねるものでございます。私といたしましては、女性が子供を産み育てながら、一方で働ける環境というものを整備していく、実現していくことにより、二十一世紀において我が国を家庭や子育てにもっと夢が持てるような社会にしていく、このことが何よりも肝要である、このように考えているような次第でございます。

○松本(純)委員 ただいまの御答弁の中にもありましたように、少子化にはさまざまな要因が絡んでいることからすれば、少子化対策は総合的でなければならないと思います。
 例えば若い夫婦が仕事と子育てを両立できるよう育児休業制度や保育サービスを充実するなど、福祉、雇用、教育などの幅広い分野で施策を展開し、また、官民を挙げて少子化問題について取り組むような環境を整備していくことも重要であります。
 既に昨年末には新エンゼルプランが策定されるなどの取り組みが始まっているところであると思いますが、厚生省が今後進めようとしている少子化対策の具体的な内容について御説明をいただきたいと存じます。

○大野(由)政務次官 委員御指摘のように、政府といたしましては、昨年末に少子化対策推進基本方針や新エンゼルプランを策定をいたしまして、保育とか雇用、教育、住宅などの分野におきます少子化対策の環境整備を進めているところでございます。
 厚生省といたしましては、新エンゼルプランにおいて、平成十六年度の目標値を設定いたしまして、保育サービスについては、ゼロ歳から二歳児の低年齢児の受け入れを五十八万人から六十八万人に拡大をいたしますとともに、延長保育とか休日保育などを推進いたしまして、働くお母さんの働き方も今多様化しておりますので、多様な保育需要にこたえられるようにしてまいりたい、このように思います。
 それから、核家族化に伴いまして、母親の孤立化とか、地域や家庭の子育て機能が大変低下をしている、こういう状況でございまして、家庭も含めた子育てへの社会的支援の必要性が増しているということもあって、働くお母さんだけではなくて、在宅児も含めた育児の相談支援体制の整備を柱といたしまして、全国三千カ所の地域子育て支援センターの整備を初めといたしまして、子育て相談や一時保育、一時預かりなど多様な需要に対応できるよう子育て支援の拠点を地域に整備してまいりたいと思います。
 また、リスクの高い妊産婦や新生児に医療を提供するための周産期医療ネットワークの全都道府県における整備を初めとする母子保健医療体制の整備を推進してまいります。
 さらに、児童手当につきましても、支給対象年齢の就学前の児童まで拡大するというような総合的な少子化対策を実施することとしております。

○松本(純)委員 今回の児童手当制度改正についてでありますが、私は、ただいま御説明をいただいた総合的な少子化対策の一環としてこれを評価したいと考えております。
 具体的な改正内容に入る前に、まず、この児童手当の役割について厚生省はどのように考えているのか、あるいは、児童手当に対して何が期待されているのか、見解をお尋ねしたいと存じます。

○大野(由)政務次官 児童手当法の第一条には、児童手当制度の目的といたしまして、児童を養育する家庭の生活の安定と児童の健全育成に資することが挙げられております。
 また、子育ての環境整備についてどのような対策が必要か、さまざまな調査がございますが、仕事と育児の両立ができるように、保育所の充実、そしてまた育児休業制度の充実などの両立支援策に加えて、子育てに対する経済的支援を求める声が大変高いという状況でございます。
 児童手当については、子育てに対する経済的支援を行うものとして、総合的な少子化対策の一つになるものと考えております。

○松本(純)委員 アメリカには児童手当制度はないそうでありますが、ヨーロッパ諸国には児童手当あるいは家族手当制度があると伺っております。これはどのような状況になっているのか、各国の取り組みの状況について御説明をいただきたいと思います。

○真野政府参考人 今御質問にありましたように、アメリカには児童手当制度がございません。しかしながら、ヨーロッパのイギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの四カ国について見てまいりますと、支給対象児童は、イギリス、ドイツ、スウェーデンはそれぞれ第一子から対象となっておりますが、フランスの家族手当は第二子以降を対象といたしております。
 また、支給対象年齢でございますが、イギリス、フランス、スウェーデンが一応十六歳未満または以下、ドイツは十八歳未満ということでございますが、それぞれ学生その他につきまして期間の延長ということが認められております。
 また、支給額でございますが、一人当たりおおむね月一万円を上回る程度ということになっておりまして、イギリスは第二子は低減という格好になっておりますが、その他の国は、二子、三子と、それぞれ子供がふえるに従って額がふえるという状況もございます。
 また、所得制限につきましては、基本的には設けられておりません。
 また、この手当の財源でございますが、フランスでは事業主、自営業者などから徴収をいたしました保険料等を財源といたしておりますが、その他の国は公費を財源としているという状況でございます。

○松本(純)委員 我が国の児童手当制度は、現在、三歳未満に対して月額五千円ないし一万円を支給しており、所得制限もあるわけですが、児童手当がないアメリカを除けば、ただいま御説明があった諸外国と比べ、支給額、支給対象年齢などの点でかなり見劣りがするという指摘もあります。厚生省はこの点についてどのようにお考えになっているのか、お尋ねをしたいと思います。

○大野(由)政務次官 諸外国の児童手当制度との国際比較についてでございますが、年功序列賃金とか扶養控除の有無といった、賃金体系のあり方や税制との関係などの諸条件が各国で違っておりますので、児童手当だけ単純に比較するというのはなかなか難しい面もあろうか、このように思っております。
 しかしながら、そうした点も踏まえながら児童手当制度について比較をいたしますと、ヨーロッパの国と我が国の児童手当を比較しますと、支給対象年齢とか金額の面で委員が御指摘のような面もあるのではないか、このように思っております。

○松本(純)委員 それでは、以下、今回の改正ポイントについてお伺いをしたいと思います。
 まず、児童手当の支給対象年齢を、現行の三歳未満から六歳到達後最初の年度末、すなわち、義務教育就学前まで拡大するということですが、どのような考え方に立って義務教育就学前までとされたのか、厚生省の見解をお尋ねしたいと思います。

○真野政府参考人 児童手当につきましては、支給対象年齢と支給対象児童というところにつきまして二度ほど改正が行われてまいっております。
 当初は、義務教育終了までということで支給期間が決められておりましたけれども、対象児童は第三子以降ということでございました。昭和六十年に改正をいたしました際に、対象児童は第二子までというふうに対象を拡大いたしましたが、その際、支給対象年齢は義務教育就学前までに重点化をするということでございました。さらに、平成三年の改正によりまして、支給対象児童は第一子まで拡大することとされましたが、現在のように支給期間は三歳未満ということで重点化をしてきたものでございます。
 今回、拡大をするということに関しましては、昭和六十年の改正の際に義務教育終了から就学前に重点化をいたしましたときとほぼ同様の理由、当時の説明では、児童の人格形成に最も重要な時期が児童発達学的には乳幼児期である、また、サラリーマン世帯、自営業者世帯とも可処分所得の絶対額が低い世帯であるというような状況から、生活上の制約が強く、経済的な負担も重いということで、義務教育就学前というふうに昭和六十年に改正をいたしました。今回、支給対象を拡大する場合、財源との見合いももちろんございますが、平成三年の改正で三歳に重点化する前の、義務教育就学前に拡大をするということで考えたものでございます。

○松本(純)委員 この拡充に要する財源は全額公費で、国が三分の二、地方が三分の一を負担するということですが、現行の児童手当では事業主負担が総給付費の三分の二をカバーしています。
 財源構成についての基本的考え方、及び今回三歳以上と三歳未満で財源構成が異なることとした理由はどういうことなのか、御答弁を賜りたいと思います。

○真野政府参考人 現在の児童手当制度につきましては、先生御案内のとおり、今おっしゃられましたように、総給付費約一千八百億円のうちの約三分の二を事業主拠出金によって賄っているところでございますが、これも、昭和五十七年に所得制限を強化いたしました際に、全額事業主拠出金によります特例給付を行うというようなこともありまして、こういう状況になっております。
 また、当初から、被用者層に対します給付の財源といたしましては、十分の七を事業主の拠出によるということでございまして、これは児童手当制度が将来の労働力確保に資するということなどを踏まえて事業主負担をお願いしているものでございます。
 今回の児童手当の拡充に当たりましては、先ほど来、大臣、政務次官からも御説明申し上げましたように、少子化対策の充実ということが我が国にとって重要かつ喫緊の課題であるという状況のもとで、ただしかし、大変厳しい経済財政状況を踏まえまして、現実に所要財源が確保できる範囲内で措置をする。また、こういう経済情勢でございますので、なかなか事業主拠出金をお願いする状況にもないということから、今回、必要財源を公費で賄うということにしたものでございます。

○松本(純)委員 次に、所得制限についてですが、まず、所得制限の仕組みが現在どのようになっているのか、お尋ねします。

○真野政府参考人 現在の児童手当制度におきます所得制限は、自営業者と被用者とで二段階の所得制限を設けております。
 具体的には、自営業者の場合は、夫婦と子供二人の世帯を例にとりますと、年収額で四百三十二万五千円以上になりますと児童手当の支給停止ということになります。被用者の場合には、それを超えましても、年収額が六百七十万円までは特例給付という形で給付を受けられることになっております。

○松本(純)委員 今の答弁にもあったように、所得制限は自営業者とサラリーマンとで二段階の限度額が設定されておりますが、このような仕組みは他の制度にはありません。今回の改正でも現在の仕組みを踏襲していますが、どのような理由でこのように自営業者とサラリーマンを分けているのか、その考え方をお尋ねします。

○真野政府参考人 サラリーマンと自営業者などで所得制限の限度額が異なっておりますのは、当初は一緒でございました、昭和五十七年に行財政改革の観点から所得制限を福祉年金並みに大幅に強化をいたしました。その結果、サラリーマンの相当部分が児童手当を受けられなくなるという状況になりました。したがいまして、サラリーマン層と自営業者層で児童手当の支給率に著しい格差が生ずる結果を来すということになりましたために、これをいわば補う形で特例給付を設けることによりまして両者の支給率を同程度に保つということにしたものでございます。
 このような経過を踏まえまして、これまでも所得制限の限度額につきましては、サラリーマンと自営業者との間で支給率がほぼ同程度となるように、約七割程度でございますが、額を設定してきております。このような所得制限の仕組みを今回も踏襲をするということでございます。

○松本(純)委員 今回の改正を行った場合の効果についてお尋ねをしたいと思います。
 厚生省は、今回の改正の結果、出生率が上昇するとお考えでしょうか、見解をお尋ねしたいと思います。

○真野政府参考人 正直申し上げまして、今回の改正でストレートに出生率が上昇するかということにつきましては、家族手当制度、児童手当制度が出生率を引き上げるかどうかということについては、出生率についてはいろいろな要素が絡んでおりますので、この制度との因果関係ということにつきましては、海外の調査研究を見ましても、効果があるという研究もございますし、効果がないという研究もございまして、なかなか一概にはお答えをしにくいところでございます。
 ただ、先ほど政務次官からもお答えを申し上げましたように、いわば子育て家庭の経済的な負担ということから、本来持ちたい子供の数が実際持てないというようなことであるといたしますれば、そういう部分に対しまして、今回児童手当制度の改正によりまして、従来約二百五十六万人程度でございました対象児童数が五百六十五万人に増加をする、また給付総額も、十一年度は千八百億でございましたけれども、十二年度には三千二百億に増加するということでございまして、手当の対象となる児童は一気に倍増をするということでございます。そういう意味では、経済的負担に対しての対策という意味で十分意義があるというふうに考えております。

○松本(純)委員 平成十一年の二月の総理府の少子化に関する世論調査、これは子育ての経済的負担に対し社会的支援を行うことについての世論調査が行われましたが、これに対して、行うべきだと答えた者の割合が七五・五%。男性三十歳代から四十歳代の方に多く御意見があったようであります。また、女性につきましては、十八歳から四十歳代の方々にこの御意見が多かったようであります。一方、行うべきではないと答えた者の割合でありますが、これは九・四%。男性では五十歳代の方が多く、女性では六十歳代の方が多かったとのことであります。また、どちらとも言えないという方が一一・三%というような数字になっておるところでありまして、世代間の受けとめ方に多少の違いがありますが、現実には行うべきだとの御意見を持った方が多数となっております。
 そして、子育て中の夫婦がともに大いに働けるような環境の整備、あるいは子育て世帯の税負担の軽減、あるいは児童手当など現金給付の充実などがその方々から求められていると言われておりますが、これらの要望にこたえていくことは大変重要なことでありますが、少子高齢社会により起こる経済社会の活力低下、社会保障制度の破綻に対する心配を取り除いていくためには、既に多くの方々から指摘されているように、将来に向けた我が国の経済のあり方や生活のあり方に対するビジョンを早く示していく必要もあります。
 厚生省を初め政府におかれましても、安心して暮らせる社会づくりにさらに御尽力をいただきますよう心から御期待を申し上げる次第でありますが、これまでの厚生省の答弁をお聞きしておりましても、今回の改正は当面の対策であると言わざるを得ない部分もあるように思われます。また、今回の改正は、法律上も経過措置として位置づけられております。今後一層の少子化対策の充実が求められる中で、児童手当制度についてはどのように取り組んでいかれるお考えか、最後に厚生大臣の御見解をお尋ねしたいと存じます。

○丹羽国務大臣 児童手当制度のあり方につきましては、昨年末の与党合意におきまして、社会保障制度全般の改革の方向との整合性や扶養控除の見直しなど税制のあり方との関連に留意しながら、財源や費用負担のあり方についても総合的に検討する、こういうふうにされておるわけでございます。今後、与党におきまして、こうした趣旨を踏まえて検討が行われるものと考えております。
 厚生省といたしましては、今後の与党間の協議を踏まえながら、先ほど来御議論になっております少子化対策としての効果、税制などほかの施策との関連、具体的財源確保の方策などにつきまして、さまざまな意見があることも事実でございまして、こういった問題につきまして、国民の皆さん方の理解と合意を得ながら適切に進めていきたい、このように考えておるような次第でございます。

○松本(純)委員 繰り返しになりますが、二十一世紀に向けての社会保障制度、さまざまな分野がありますが、この整合性を保ちつつ、本当に安心して暮らせる、生活ができる、そんな二十一世紀の日本を築き上げるために大いなる御尽力を賜りますよう御期待を申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。


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