院内会派所属議員数

衆参与野党比較

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衆議院・参議院

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衆参ねじれ

第21回参議院議員通常選挙

第21回参議院議員通常選挙は2007(平成19)年7月29日に実施された。

衆参ねじれ

選挙の結果は、
与党→ 自民党83 公明党20
野党→ 民主党109 日本共産党7 社会民主党5 国民新党4 新党日本1 無所属13

選挙前は第一次安倍政権(自公連立政権)、選挙後は福田政権(自公連立政権)

本来、予算審議を除き、各種法案は衆議院の過半数可決と参議院の過半数可決の両方が必要です!

法案が衆議院で可決されても参議院で否決されると、一部の法案は、両院協議会後、再び衆議院に戻され審議され2/3以上の賛成で成立します。
自公政権は衆院で過半数、参院で過半数割れの状況となり、法案審議には与野党協議が重要になります。

政党政治は大切です!

二大政党化が進んできていると言われています。
対立軸が見えにくくなり、どこの政党も同じようなことばかり言っていて、政治が見えにくいと皆さんからご意見をいただいています。
これからの時代、皆さんから求められるのは、課題の本質が分かりやすい説明能力とスピーディーな政策実現能力だろうと思います。
各政党は自らの政策を入念に、しっかり作り上げ、政策実現のために、それぞれが単独政権を目指して選挙に努力します。
そして、政権を得ることが出来たならば、ご負託いただいた国民皆さんの期待に迅速に政策実現を実行しなければなりません。
それと同時に、国会審議を通じて課題の本質をしっかり国民の皆さんに伝えていかなければなりません。
政党の責任は以前にも増して重くなったと言えるのではないでしょうか。
責任を持って次代の日本を築くために、信頼される、安定した政党政治を確立しなければならなりません。
全力で政治倫理の確立と自民党改革を進めたいと私は決意しています。

 

国会のひとコマ

2006(平成18)年1月31日(火)曇り 1300〜本会議・松本純初登壇/本会議場

国会議員互助年金法廃止に関する資料(議事録は後日修正の可能性があります)

松本純の討論(衆議院審議中継)
↑上がりっぱなしの松本純をご覧ください。

衆院本会議 初登壇

国会議員互助年金法を廃止する法律案に賛成討論

2006(平成18)年1月31日
松本 純

 私は、自由民主党及び公明党を代表し、ただいま議題となりました「与党提案の国会議員互助年金法を廃止する法律案」について賛成、「民主党提案の国会議員互助年金法を廃止する法律案」について反対の立場から、討論を行うものであります。以下、具体的に申し述べます。

 現行の互助年金法第九条では「国会議員が在職期間十年以上で退職したときは、その者に普通退職年金を給する。」と定めており、本条から、この要件を満たす議員には年金受給資格が発生することは明白であります。

 与党案は、この厳粛な事実を基礎に、年金受給資格の有無によって、現職議員を区分し、在職十年以上の者には、今年三月までの在職期間に応じた年金額を十五%削減した上で支給し、在職十年未満の者には、納付金総額の八割を一時金として支給するという極めて明快な内容であります。

 又、現に年金を受給しているOB議員については、その額を最大十%削減するとともに、年金と年金外所得の合計が七百万円を超える場合には、その超える額の二分の一を停止することとし、現在の最低保障制度も廃止するなど、高額所得者に対する支給制限措置を大幅に強化し、現今の国民世論にも充分に応えつつ、国庫負担を極力削減する方途を講じようとするもので、責任与党としての面目躍如たる内容となっております。

 これに対し、民主党案は、先程指摘した互助年金法第九条の規定を全く無視して、現職議員を一律に扱い、年金受給資格が有るにもかかわらず、納付金総額の五割のみを清算金として支給するという、乱暴な措置を強行しようとするもので、法律違反の誹りを受けても不思議はなく、一旦訴訟が提起されたときは、到底耐え得ないものであると断ぜざるを得ません。

 さらに、民主党案では同じ現職議員でも、たまたま過去に落選などによって年金の裁定を受けた者には、引退後には年金の支給が保障されているのに対し、連続当選を重ねた者には、年金受給資格を満たしているにもかかわらず、一切年金は支給されないといった、常識的に考えても理解し難い仕組みになっていることなど、多くの問題を孕んでいると指摘せざるを得ず、もとよりこのような案には反対であるということを明確に申し上げておきます。

 かかる不公平で、極端な内容を含む民主党案に対しては、同党内において異論があったとも仄聞しており、所詮は否決されることを見越しての提案ではないかとの邪推すら生んでおるのであります。

 建設的対案路線の推進を標榜する同党への国民の期待に、果たして応えうるものなのか、他人事ながら甚だ疑問を抱かざるを得ないと言うべきであります。

 与党案では、有資格の現職議員には、年金の受給の途と同時に、これを請求しない場合には、一時金受給の途も開かれているのでありますが、与党案が成立した暁には、全ての民主党所属議員は、自分たちの法案を主張するのであれば、当然迷うことなく年金を受給する途は選ばれないであろうことは、当然のことと確信している、ということを申し上げ、私の討論を終わります。

 ありがとうございました。

 

【再掲】

  この案件は、税の投入が大きすぎるとマスコミや国民皆さんから指摘されてきた国会議員互助年金問題を解決するものです。

 私はかねてより議員年金は全廃すべきとの意見を持っていました。理由は1期生も5期生も議員としては同等権利を持つべきで、期数に応じて差が生じることに疑問を持っていたからです。また我々国会議員は選挙当選から任期満了・解散までの期間を全力で政策実現に取り組むことが付託されたのであり、決して就職のために議員になっている訳ではありません。

  しかし、この案件を研究していくと色々な問題にぶつかりました。つまり憲法でも認めている財産権をどのように理解し整理するかです。そこで、訴訟にならずぎりぎりで理解を得られるだろうと思われる経過措置・整理案が今回出されたのです。

  現時点で国会議員・元議員は三分類されます。
@OBで年金を受給している元議員(現在約500名、配偶者奥様らが約400名、合計約900名)、
A現職で10年以上在職し議員年金受給資格を持っている議員、
B現職4期生以下で議員年金受給対象になっていない議員(平成8年当選組より若手は対象外)、の大まかに言うと三種に分類されます。

 すでに年金生活を送っている@のOBに関しては最大10%削減、Aの受給資格を持つ現職議員は年金受給(15%削減)か一時金処理(納付金の80%)を選択できる方法が示され、Bの今まで互助年金保険料を納めてきた議員 には納付金80%返却、といった処理になります。

 一方民主党案はOBの年金受給額を30%削減、現職清算金を50%削減という大変厳しい案が出されましたが、これでは財産権を守る配慮に欠け訴訟に耐えられないだろうとのことから与党は反対することになったのです。

  今日の採決では、与党案が採択されるでしょう。

 民主党は与党案よりも厳しい提案をされたのですから、年金・一時金を選択することのできる現職議員はきっと一時金処理をして、問題になった議員年金制度の廃止に伴う経過措置の早期終了に協力してもらいたいものです。勿論与党の議員皆様にも・・・。

  いずれにしても、国民からはもっと厳しく、議員からは財産権侵害するな、の意見に対する整理案ですから、どっちからも石が飛んできそうな討論になります。

 


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